香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続税の軽減対策は、通常、生前に行われます。しかし、亡くなった後でも、遺産分割・財産の評価・納税などを工夫することにより、相続税の納税額を少なくすることは可能です。相続税を減らすこと「だけ」にとらわれることは好ましくありません。しかし、当事者全員の合意が得られ、将来、問題が生じない範囲であれば、検討してみるのも良いと思います。
相続税の計算で有名な小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住んでいた敷地であれば、配偶者が取得するか、その家に引き続き同居していた親族が住み続ける場合には、土地の評価額が80%減額されるという制度です。この特定居住用宅地の適用が受けられれば、1億円の土地評価額が2000万円の評価になり、相続税の基礎控除内に収まり相続税がゼロとなるのです。これは、同居していた名義人が亡くなったからといって重い相続税がかかってこないようにという配慮からです。ただし、この特例は申告することが条件なので、相続開始の翌日から10ヶ月以内までに遺産分割が確定し、さらに相続税の申告をしなくてはなりません。遺族が遺産分割で仲違いなどしてモメていて、結局せっかくの特例が使えず多額の相続税を支払ったというケースも珍しくないので、注意が必要です。
さらに配偶者、または同居親族がいない場合、例えばお父さんは一人で暮らしていたけれど、子供は自分で家を持っておらず、借家住まいであるといった場合には、相続開始後はそのお父さんの家に住むだろうという想定から80%減額特例を受けることができます。そういう自分の家を持たずに借家住まいの状況にある相続人を比喩して税金の解説書では「家なき子特例」とも呼んでいます。
小規模宅地の特例は、居住用というイメージが強いのですが、自営業など事業を行っていた宅地についても条件が合えば、それは「特定事業用宅地」と呼ばれ、400㎡まで80%の減額が可能になります。
例えば、お父さんが行っていたお店の事業を子供が承継し、相続税の申告期限まで引き続きその事業を続け、そのお店の土地も保有していた場合に80%の適用があります。ただし、不動産貸付業や駐車場業などは、200%まで50%減と減額割合が低くなります。
小規模宅地の特例は、特定居住用宅地・特定事業用宅地・貸付事業用宅地を相続した場合に、相続税が大幅に減額できる特例であり、これを適用できるかどうかを検討することが大変重要となります。しかし、この特例の適用要件は厳しく、複数の対象地がある場合には適用状況により損得に違いが生じるため、相続税や不動産に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします。
相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数までは非課税です。
①配偶者以外が受け取る
妻には、配偶者の税額軽減により相続税がかからないことが多いので、死亡退職金の受取人が決まっていなければ、妻以外の相続人が受け取ります。退職金の非課税枠を子供が使ったほうが相続税の負担は少なくなります。
②分割で受け取る
もし、可能ならば、退職金を分割で受け取ることを選択します。この場合、退職金は「受取金が気宇の総額」ではなく、「年金受給権の評価額」で相続税を計算することになっています。「年金受給権の評価額」は分割の年数が5年以内の場合には受取金額の総額の3割減、10年以内の場合には4割減とされているのです。退職金の総額が非課税枠を超える場合には、分割払いでもらったほうが、相続税の負担はかなり少なくなります。
しかし、この規定は毎年の税制改正のたびごとに改正が話題になります。いつまで適用できるかは、今後の税制改正次第なので注意が必要です。