香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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養子縁組は、民法上に人数の制限はありませんので、当事者の合意と手続きで何人でも行うことができます。孫や子の配偶者など10人以上を養子にして相続税の基礎控除を増やし、一人当たりの各人の相続税を少なくする相続対策が一時期横行したことがありました。日本の伝統的な家制度を維持するために実子がいない場合や、商家が事業を維持発展するために優秀な男子を婿養子に迎えるなどのために作られた制度を相続税の節税対策のために利用されたのです。
民法上においては養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上次のように制限することとしています。
被相続人に実子がいる場合・・・・養子のうち1人
被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人
ただし、次のような場合の養子については、被相続人と養子縁組により養子となった場合でも実子とみなされ、上記の制限の対象にはなりません。
①特別養子縁組による養子
②配偶者の実子で被相続人の養子となった者
相続税は所得税と同じく超過累進税率です。
したがって、相続人が増えて、1人当たりの相続分が減少することで税率が下がる場合があります。
例)相続人は子2人で孫4人を養子縁組、基礎控除後の課税財産総額が2億4,000万円の場合の比較計算
①法定相続人6人の場合
・2億4,000万円÷6人=4,000万円
・4,000万円×20%-200万円=600万円
相続税の総額:600万円×6人=3,600万円
②法定相続人3人の場合
・2億4,000万円÷3人=8,000万円
・8,000万円×30%-700万円=1,700万円
相続税の総額:1,700万円×3人=5,100万円
生命保険金・退職手当金の非課税限度額は「500万円X法定相続人の数」なので、相続人が増えると非課税額も増加します。
孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1代飛ばすことができます。
ただし、被相続人の養子となったその被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)は、相続税額の2割加算の対象となります。
なお、未成年者控除、障害者控除については、孫養子であっても適用することができます。