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名義預金はここに注意

相続税の申告をした人の3割近くが税務調査を受けています。うち申告漏れは8割強です。申告漏れ財産を見ると、現金・預貯金の割合が最も高く、いわゆる「名義預金」が指摘されているケースが多いのです。

「名義預金」とは、通帳の名義が亡くなった人の妻や子、孫でも、その家族自身の収入から考えると、実質的には死亡した本人のもの、と考えられる預金を指します。

民法や税法では、預金の名義人=預金の所有者とは、考えられていません。税務署は単なる預金の名義ではなく、「誰が稼いだカネなのか(資金の原資)」「自由に使っていたのは誰か(管理支配の状況)」といった事実から、総合的に判断します。税務署から亡くなった人の家族に届く「相続税の申告の仕方」という小冊子にも、Q&A形式で「家族名義の財産は?」などとわざわざ書かれているほどです。

被相続人の財産は相続税の対象になるというのが原則です。被相続人の収入が元になった預金なら、たとえ名義が家族でも認められず、相続税がかかります。生命保険の契約も、株や投資信託の購入も、不動産の登記も、名義ではなく、その元になる資金の出所から、真の所有者を判断するのです。

税務調査で取引を把握、証明には「贈与契約書」を

財産の名義が妻で専業主婦、つまり無職・無収入なら、相続や贈与以外に、自分の財産を持つことはほぼありえません。亡き夫の収入から考え、夫名義の相続財産が少なすぎたり、妻名義の相続財産が多すぎたりすれば、要注意です。

たとえば、祖父が孫名義の通帳を作って、せっせとカネを積み立ててもダメです。妻が夫の収入から家計をやり繰りし、長年コツコツ自分の通帳にカネを貯めてもダメです。それらは、亡くなった祖父や夫の財産であるとして、相続税が課されてしまいます。

税務署は税務調査に際し、金融機関から亡くなった人やその家族の過去の取引記録を取り寄せ、生前の預貯金の動きを詳細にチェックしています。高額の入出金はどうしても目につきやすくなります。申告漏れのリスクは、事前に潰しておくに限ります。

逆に、過去にもらったことをはっきりさせ、贈与だと証明するにはどうしたらいいでしょうか。税務署は主に次の2点で判断します。

①「あげた」「もらった」という両者の意思が確かにあったか

民法上、贈与は贈与者の「あげる」という意思と、受贈者の「もらう」という意思の両方があって、初めて成立します。意思表示は書面でなく、口頭でも構いません。しかし、贈与者がすでにこの世にいない相続税の税務調査では、「あげる」という意思があったことを証明できません。このため両者が署名・捺印し、贈与年月日を記入した「贈与契約書」を保管しているかどうかが、ポイントになってきます。

②「もらった」という実態が本当にあるか

贈与の実態があることもポイントになります。もらった人に対して金融機関の通帳や印鑑、カードを渡すことです。または、もらう人の預貯金口座に対し実際に振り込んでいることです。要はもらった財産がきちんと引き渡され、もらった人が自由に使えているかという事実を税務署は重視するのです。

ちなみに、年110万円までは贈与しても非課税の範囲にあるため、申告書の提出は不要です。また110万円を超えても、扶養義務者である夫が妻に生活費を渡したり、子の教育費を出したりしても、贈与税はかかりません。ただ、生活費などの場合、妻や子がそのもらったお金を使わず、貯めてしまうことがないようにする必要があります。

贈与税の時効は6年、本当の調査は相続税で

贈与税の時効は、通常の場合が6年、特に悪質な場合は7年。が、「預金の名義を変えたが、税務署が何も言ってこない」ので、「バレなくてよかった」ではありません。

贈与税の税務調査はめったに行われません。税務署は贈与税を課するために、わざわざ預金の移動を調べたりしないからです。預金の名義が変わるだけでは贈与ではないし、預金の名義人が預金の所有者とは限りません。そのお金は貸した可能性もありえます。従って、この段階で税務署員が調べるのは、時間の無駄といえます。

贈与税とは相続税を補完するための税です。生前贈与することで相続税課税を免れようという人を捕捉する意味もあります。税務署にとって、わざわざ贈与税の調査をしなくても、相続税でまとめて調べれば済むのです。だから相続税の課税対象者は、贈与時に何もなかったからといって、相続時に安心してはいけません。

「名義預金」は相続税調査の際に問題となるだけではなく、家族・親族間の相続争いの火種にもなります。家族名義にした預金や贈与したつもりの現金が、亡くなった人の財産だとすると、そのお金は当然のことながら遺産分割の対象になるからです。

いずれマイナンバー制度が導入されれば、名寄せがはるかに簡単になり、個人の財産など簡単に調べられます。現状でも一般人が考えそうな贈与や名義預金のやり方は、法律や税金の世界では非常識であることがほとんどです。税務調査で慌てないよう十分留意して臨んで下さい。

相続税調査に賢く備えるガイドブックとして、イラストや図解を数多く盛り込み、分かりやすく解説しています。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。