香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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遺産分割協議がすみ、協議書ができればその内容にしたがって、それぞれの相続人の所有となります。それでは、遺産を受け継いだ相続人が、その相続財産をそのまま処分できるかというと、実はそうはいかないのです。
預貯金をおろしたり、不動産や株式を売却するには、被相続人名義を相続人の名義に書き換えなければならないのです。相続財産の名義変更は、いつまでにしなければならないという規則はありませんが、以下のものは早めに済ませておくことに越したことはありません。
不動産の名義変更は、かなり面倒なので、時間がとれない人は司法書士に依頼するほうがいいでしょう。
なお、不動産の相続登記には、登録免許税がかかります。登記する不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけて算出された金額が税額となります。
Ⅰ 手続きの場所
不動産の所在地の法務局(登記所)
Ⅱ 主な提出書類
①「戸(除)籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、「住民票の写し」または「戸籍附票」
被相続人の相続が開始したことや被相続人が誰であるかなどを証明するために提出します。
②「遺産分割協議書」または「遺産分割を証する調停調書(審判書)・判決」
共同相続人間で遺産分割の協議が成立したときは、これを証明するために提出します。
③「遺言書」
被相続人が、遺言により、共同相続人の相続分を定めた場合は、これを証明するために提出します。
相続の開始があったことを知った金融機関は、その被相続人の預貯金口座を凍結しますので、相続人等はい遺産分割が確定するまでの間は、名義変更や解約等の手続きを行うことができなくなります。
全ての遺産分割が終了していなくても、預貯金についての遺産分割が終了していれば、名義変更や解約等の手続きを行うことは可能です。
「遺産分割協議書」あるいは「遺言書」のほか、金融機関所定の書式や書類が必要になりますので、事前に金融機関に問い合わせ、必要書類などを確認し準備を行います。
名義書換代理人として指定されている信託銀行に、株主名簿に記載されている被相続人の名義を相続人の名義に変更してもらいます。その手続きは、取引のある証券会社が代行してくれます。
被相続人の死亡日が平成21年1月5日(株式の電子化実施日)以降かどうか、分割方法が遺言書によるのか遺産分割協議書によるのか、などの各々のケースによって必要とされる書類が異なるため、証券会社あるいは信託銀行等への事前確認が必要となります。
①自動車
被相続人名義の自動車は、相続人に名義変更する場合は、移転登録を行い、廃車にする場合は抹消登録を行います。
②生命保険・損害保険契約
被相続人が契約者であった生命保険契約あるいは損害保険契約で保険事故が発生していないものがある場合は、各保険会社に問い合わせし、名義変更手続きを行います。
このほかに、被相続人が保険金受取人である契約については、保険金受取人の変更を行いますが、この場合は被保険者の同意が必要とされています。
③ゴルフ会員権
被相続人が所有していたゴルフ会員権の名義を相続人名義にする場合と、第三者に売却する場合が考えられます。
相続人に名義を変更すると、ゴルフ場規定の名義書換料や年会費が必要となります。
各ゴルフ場によって手続きの仕方が異なることが予想されますので、詳細に関しては該当ゴルフ場に直接問い合わせます。
④債務
債務は、債権者保護の観点から相続人間の協議によってのみ承継者を決定できるものではありません。(東京高裁昭和37年4月13日決定より)
債務の承継に当たっては、債権者との事前調整が必要です。抵当権変更登記等の手続きについても、債権者である金融機関を通じて進めることになります。