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もめないための遺産分割

相続発生トラブル典型例トップ3

相続が起きたときの一番悲しい出来事は、遺された相続人である家族や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。相続トラブルになる発生事例の中でもよく起きるトップ3は次の通りです。

①遺産が不動産のみで、分割が困難な場合

②相続人の特定の誰かが、親の面倒を看ていた場合

③被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合

その他、よくある相続トラブル

・遺言がない、もしくは遺言はあるが、遺留分を侵害している場合

・特定の相続人に多額の生前贈与があった場合

・共有名義になっている不動産がある場合

・遺産の総額が不明で、特定の相続人だけが情報をつかんでいる場合

・相続人の中に認知症などで意思確認が困難な人がいる場合

遺産分割の方法は4つ

相続が発生すると、遺産は相続人の共有のものとなります。この遺産を相続人間で話し合って、誰が何を相続するのかを決めることを遺産分割協議といいます。その分割方法には次の4つの方法があります。

①現物分割

遺産をそのまま現物で、相続人ごとに分ける方法で、遺産分割の一般的な方法です。

具体的には、「この土地はAに」、「この土地はBに」というよに分割する方法です。

②代償分割

相続人の一人が、遺産を取得した代償として、他の相続人には、金銭その他の財産を与える分割方法です。

例えば、遺産が長男の住んでいる居宅などの不動産しかない場合、長男が不動産を相続し、他の相続人にはその代償として金銭で支払うという方法です。

③換価分割

遺産うを売却して換金し、その換金した金銭を相続人で分ける分割方法です。

例えば、相続人全員が相続を希望しない土地があった場合、その土地を譲渡して、譲渡代金を分ける方法です。なお、土地を譲渡した場合には、相続人全員に譲渡所得が発生します。

④共有分割

一つの遺産を2人以上の相続人の共有持分で所有する分割方法です。

例えば、一つの土地を、Aが3/5、Bが1/5、Cが1/5というように、持分の割合で共有する方法です。

なお、遺産分割についての期限はありませんが、相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと、相続税の計算上「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減制度」等が受けられず、納税者に不利になりますので、遺産分割協議は早めに成立させるようにしてください。

ただし、相続税の申告期限までに遺産が分割されていない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して提出し、申告期限後3年以内に分割された場合(3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情がある場合には、所轄税務署長の承認を受けて、さらに分割制限を延長することができます)。には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減制度」の適用を受けることができます。

遺産分割の留意点

遺産分割に際しては、相続税の特例の活用や分割後の税負担あるいは相続人の次の世代のことなど、様々な面を考慮して慎重に行わなければなりません。

1.配偶者の税額軽減の特例と二次相続

配偶者の税額軽減の特例を活用すると多くの場合、配偶者については相続税はかかりません。しかし、二次相続まで考えて遺産分割を考えたいものです。すなわち、一次相続時点において、相続税を最も低くする方法は配偶者の相続財産額を法定相続割合以上にするか、配偶者の相続財産額を1億6000万円以上にすればよいのですが、二次相続のときは配偶者の税額軽減の特例は利用できません。

二次相続が近いうちに発生しそうな場合などには、配偶者固有の財産も考慮に入れてシュミレーションすることが必要です。

2.小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の評価減の適用を受けられる土地が複数ある場合、どの土地に適用を受けるかは相続人に任されています。したがって、評価減が一番大きくなる土地に優先して適用するようにします。相続する土地の取得者によって減額割合が異なることもありますし、二次相続の際にも大きく影響しますので、この選択は極めて重要です。

3.土地の相続と登記

土地を相続人間で共有にすると将来トラブルのもとになることがあります。被相続人にしてみれば「子供たちは仲が良く、相続争いをすることはないだろう」と思うかもしれません。ところが、共有にすることにより、一人一人の土地の処分権限は制約されますので、それが原因でトラブルが発生することがあります。たとえ相続人間はうまく共有関係を維持できたとしても、その子供たちに相続されると、その土地はいとこ同士で共有することになってしまいます。そのときはよりトラブルが発生しやすくなります(相続税の納税のための売却予定地や物納予定地については、あえて共有にすることが良いこともあります)。

また、一筆の土地を複数の相続人が単独所有で相続するためには、分筆することになります。この場合、分筆の仕方によっては相続税評価額が下がる場合もあります。不動産に強い税理士に相談しながらすることをお勧めいたします。是非「あおぞら資産相談室」にご相談下さい。

なお、登記簿上の地積と実測による地積とは異なることもありますので、分筆するときは、あわせて測量することも必要です。土地評価にあたっては、地積が登記簿と実測で異なる場合には、当然実測の地積を使います。

4.代償分割の活用

長男が多くの財産を相続し、その代わりに相続税は長男がすべて支払う、といった場合によく問題が生じます。相続税は各相続人が相続した財産額に応じて支払うべきものですが、すべてをある特定の人が支払った場合は、支払うべき人は、その人から金銭の贈与を受けたものとして贈与税を納めなければなりません。そこで、代償分割を活用して贈与税を負担しなくても済むように工夫することが必要です。

また、この代償分割は相続人間の不公平感をなくすことにも効果を発揮します。例えば、ある土地を相続した人は、小規模宅地等の特例を利用したため、不動産の時価では他の相続人と同じ財産の額を相続していても、税額が少ないということがあります。このようなことによるトラブルも代償分割の活用により回避できます。代償分割は、遺産分割の方法の一つとして、遺産分割協議書に代償分割によって遺産を分割したことを記載しておくことが必要です。

5.その他の留意点

その他の留意点を簡単にまとめると次のようになります。

①土地の分割取得による土地評価額引下げ

土地は、原則として各相続人が取得した土地ごとに評価しますので、土地の分割取得を工夫することにより土地の評価額を引き下げることもできます。

②相続税の納税のため、延納や物納を検討する。

③相続後の財産処分に伴う税負担や各相続人の所得状況を考慮する。

例えば、相続不動産を売却する予定がある場合などにおける譲渡所得税や賃貸マンションを相続した場合の不動産収入など。

また、年金生活の配偶者が残された場合は、不動産よりは金銭を相続させるなど。

④借入金のある賃貸不動産

借入金の利子は不動産所得の必要経費として計上できるため、借入金の承継者と賃貸不動産の承継者を切り離さない。

⑤二次相続が近いと思われるとき

金銭など消費するものや将来値下がりする可能性のある財産は配偶者が相続し、値上りが期待できる財産は子供が相続する。

共同相続人は、いつでも遺産分割協議により遺産を分割できます。共同相続人の間で合意できれば、遺言書がある場合にも、遺言書と異なる遺産分割ができます。この遺産分割協議の成立の結果を証するために作成する書面が、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、法律上作成義務があるわけではありませんが、不動産登記や相続税の申告にも必要となりますし、将来の争いを予防する意味でも、共同相続人の間で合意した内容を対外的にも証明する重要な書類になります。自署および実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。

民法上、遺産分割には期限が設けられていませんので、相続が開始した後、5年後、10年後に遺産分割をすることができますが、二次相続が発生した場合に、遺産分割がまとまりにくくなる可能性があります。したがって、できるだけ早く分割協議を成立させるべきです。

相続税の特例である配偶者の税額軽減小規模宅地等の評価減の特例等は、申告期限(相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割が確定していることが適用の要件とされています。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。