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相続税の申告

税務署には、膨大な量のデータベースがあり、ある程度の資産をお持ちの方の情報は管理されていますし、なくなった情報も把握しています。このため、相続税申告が必要な方には、相続人宛に税務署から申告が送られてくるケースがほとんどです。

しかし、相続税の「基礎控除」が2015年1月以降、現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」に40%減少されました。例えば、父親が死亡、母親と子供2人の計3人が相続人の場合、現在は8000万円以上でない相続税はかかりません。今後はそのバーが4800万円まで下がりますので、首都圏では約2人に1人が申告対象者になるとも言われています。申告した人すべてが相続税を支払うわけではありませんが、相続税は一部の人だけの話ではなくなるのです。

相続税の申告・納付

相続税は、遺産の総額から、基礎控除額を控除して、課税遺産総額を求め、これを基にして相続税を計算します。したがって、遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されませんので、申告は不要です。ただし、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を適用した結果、遺産の総額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内金銭で一括納付しなければなりません。しかし、金銭で一括納付できない場合には、税務署長の許可を受けて、「延納」や「物納」をすることもできます。

相続税の申告に間に合わないときは

相続税の申告書は、原則として、亡くなった人から相続や遺贈により財産を取得した人が共同して作成し、押印した上で提出します。いろいろな事情があり、共同して提出できない場合には、別々に申告することになります。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に亡くなった人の死亡時における住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。ただ、次のような事由が生じた場合に、その事由が生じた日から1ヶ月以内の申告期限が到来するときは、2ヵ月の範囲内で申告期限を延長することができます。

①相続人の認知・廃除等相続人に異動があったとき

②遺留分の減殺請求があったとき

③遺贈に関する遺言書が発見されたとき

④遺贈の放棄があったとき、など

しかし、このような特例はありますが、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合は、無申告加算税や延滞税が加算されます。

万一、遺産分割がもめて申告期限までに遺産分割がされなかった場合は、各相続人が民法の規定による相続分により未分割財産を取得したものとして課税価格を計算し、申告期限までに申告書を提出することが必要です。

このように、未分割であっても期限内申告書を提出していれば、遺産分割が申告期限後であってもそのことによる修正申告については、延滞税や過少申告加算税は課されません。

延納とは

延納は、簡単に言うと相続税の分割払いのことです。延納期間中は利子税がかかります。延納期間と利子税の割合は、相続財産の価額のうちの不動産等の割合によって異なります。

延納の許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。

①納付すべき税額が10万円を超えていること

②金銭で一括納付することが困難な事情があること

③担保を提供すること(延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以内の場合を除く)

④納期限までに延納申請書を提出すること

物納とは

物納は、相続税を金銭に代えてで納める方法です。物納の許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。

①延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、その納付を困難とする金額の限度額以内であること

②国債、不動産等一定の種類の相続財産で一定の順位によっていること

③納期限までに物納申請書・物納手続関係書類を提出すること

物納適格財産であること

なお、物納から延納への変更は可能です。

また、相続税を延納中の納税者が、資力の状況の変化等により延納による金銭納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、申請により延納税額の残額を限度として物納に切り替えることができます。

相続税の申告については、財産の把握および評価、準確定申告との関連、納税資金の調達方法、延納や物納、納税猶予等についての専門的知識が要求されますので、税務の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。

また、節税や二次相続対策を踏まえた遺産分割の方法等についても相談できますので、相続発生後できるだけ早い時期に税理士に依頼することが大切です。是非「あおぞら資産相談室」にご相談下さい。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。