香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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相続が発生した際の手続き

身内の方の”相続”は、一生のうちに何度も経験するものではありません。葬儀を終えると悲しみに暮れる間もなく、直後の諸届出、財産と負債の把握、各種の名義変更、年金の手続き、遺産分割、税金の申告等、相続後にしなければならない手続はとめどもなく押し寄せてきます。相続税の申告期限である10ヵ月は案外すぐにやってきます。相続税をこの期限内に申告および納付しなかった場合には、ペナルティ(一番重いペナルティである重加算税は40%)が課せられますので要注意です。

相続発生後の遺産にかかわる手続きの流れ

相続の発生から遺産分割完了までの大まかなスケジュールは以下の通りとなります。

①死亡届

死亡診断書と一緒に7日以内に、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。この届出は、役所の休日等に関係なく24時間受付してくれますので、死亡当日か翌日には提出するようにします。また、同時に「死体火葬許可申請書」も提出し、「火葬許可書」の交付を受けるようにします。

②世帯主変更届

世帯主が死亡した場合、14日以内に住所地の市町村役場に提出します。

③遺言書の検認手続き

自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合には、開封せず、遺言書の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認申立書」をすみやかに提出します。なお、公正証書遺言の場合には、検認は不要です。

④特別代理人選任の申立て手続き

相続人に利益相反となる未成年者がいる場合には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、特別代理人の選任の請求をします。未成年者の代理人である特別代理人が遺産分割協議に参加しますので、早めに手続きするようにしましょう。

⑤生命保険金の請求

被相続人が生命保険契約の被保険者であった場合には、生命保険会社に連絡し、「死亡保険金支払請求書」を送ってもらいます。これに必要事項を記入し、添付書類を添えて保険会社に請求します。なお、3年で時効になりますので早めに請求しましょう。

⑥相続放棄

相続人が相続権を放棄する方法です。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

⑦限定承認

被相続人の債務を、取得した相続財産の範囲内で負担することを条件として相続する方法です。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認をする旨の申述書([家事審判申立書」)に財産目録を添付して提出します。

死亡した人の所得税の準確定申告

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合には、以下のそれぞれの場合に応じて、一般の確定申告書に準じた確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。

①年の途中で死亡した場合

年の途中で死亡した場合には、死亡した人のその年の1月1日から死亡の日までの所得税について、その相続人は相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヵ月以内に、準確定申告書を死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

②申告期限前に死亡した場合

その年分の所得税について確定申告書を提出すべき者が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は死亡した人の確定申告書をその相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヵ月以内に、確定申告書を死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

③相続人が2人以上いる場合

相続人が2人以上いる場合の準確定申告書は、原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告書を提出することもできます。この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。

相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。

④相続を放棄した人がいる場合

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合に、その相続人のうちに相続放棄した人がいる場合に、その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続放棄した人以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。

なお、相続人の全員が相続放棄したことにより相続人不存在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人(相続財産管理人)が準確定申告書を提出することになります。

⑤指定相続分が確定していない場合

準確定申告書の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分によりあん分した税額を各相続人が納付することになります。

死亡後の税金関係の各種届出書

所得税、消費税それぞれについて、必要に応じて次の届出書を税務署に提出します。

Ⅰ 所得税関係の届出書

1.被相続人に関する届出書

・「個人事業の廃業届出書」

死亡後1ヵ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出します。

2.相続人に関する届出書

①「個人事業の開業届出書」

開業(被相続人の死亡)後1ヵ月以内に、事業を継承した相続人の納税地の所轄税務署長に提出します。

②「所得税の青色申告承認申請書」

青色申告者が死亡した場合その事業を承継した相続人は、自動的に青色申告者となるものではありません。事業を承継した相続人が青色申告をするためには、準確定申告書の提出期限(死亡後4ヵ月以内)と青色申告の承認があったものとみなされる日といずれか早い日までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。

③「青色事業専従者給与に関する届出書」

事業を承継した相続人が、被相続人の青色専従者に青色事業青色専従者給与を支払う場合やあらたに専従者がいることになった場合には、相続開始日または専従者がいることになった日から2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

Ⅱ 消費税関係の届出書

1.被相続人に関する届出書

・「個人事業の廃業届出書」

課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地の所轄税務署長にすみやかに提出します。

2.相続人に関する届出書

①「消費税課税事業者届出書」・「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」

免税事業者である相続人が相続により課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、納税義務は免除されないことになりますので、相続人の納税地の所轄税務署長にすみやかに提出します。

②「消費税簡易課税制度選択届出書」

前記①の届出書を提出する相続人が、その相続のあった年から簡易課税制度を適用しようとする場合には、その相続があった年の12月31日までに提出します。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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