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遺言書のポイント

「遺言」というと「自分が死んでからのことなんて縁起でもない」「まだ元気なのだから必要ない」と思われる方が多いようです。しかし、万が一、自分に不幸があったときでも遺された遺族が無駄な相続争いや遺産分割に頭を悩まさないで済むように、遺言を残しておくことはとても大切なことなのです。一通の遺言書を作成しておくことで、遺された相続人同士の争いを未然に防ぐケースも数多くあります。

今、急増中の相続の遺産分割トラブルの大部分が被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言で明確な意思表示をして、紛争の種を残さないことが、遺された家族や相続人に対する思いやりと言えます。

遺言書は必ず「公正証書遺言」で

遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。しかし、どれにしようかと迷う必要はありません。最も確実で安全な公正証書遺言をお選び下さい。これは、法務大臣から任命された法文書作成のプロである公証人が、遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管します。

自筆証書遺言は最も簡単な遺言ですが、破損・紛失の危険があり、家庭裁判所の「検認」が必要となります。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると①手続きが煩雑、②公証人の手数料がかかる、という欠点があります。しかし、①の点は専門家に任せればよいだけのこと、②の点も確実性を考えれば、その欠点を補って余りあると思います。

遺言を残しておいた方が良いケース

遺産の多少にかかわらず、「相続トラブル」になりやすいケースは、故人の意思がはっきりしていなかった場合に多いものです。たった一枚の遺言書で故人の想いが届き、トラブルを防ぐことができるのです。

遺言を作成しておくべきケースは以下の通りです。

①財産の大半が自宅の場合

②親の土地の上に子供が建物を建てている場合

③家業を継がせたい後継者がいる場合

④特別に財産を多く与えたい子がいる場合

⑤夫婦の間に子供がいない場合

⑥子供の嫁にも財産を与えたい場合

⑦遺産を与えたくない相続人がいる場合

⑧相続人以外の世話になった人に財産を与えたい場合

⑨相続人が全くいない場合

⑩相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合

⑪先妻の子や、後妻の子がいる場合

⑫死後認知したい子がいる場合

⑬事実婚による内縁の妻がいる場合

⑭配偶者が既に亡くなり、次は複数の子供同士が相続人となる場合

⑮財産の分割方法以外にも、自分の死後どうしても伝えたいメッセージがある場合

⑯遺産を寄付する等して社会貢献したい場合

最近、トラブルになることが多いのは①や②のように「土地付き一戸建て」「マンション」など、分けられない不動産が主な遺産であることです。遺言書で誰にどの位分与するのか、きちんと明記し、自分のメッセージを残すとトラブルが起きにくくなります。

失敗しない遺言の残し方・ポイント

遺言書は相続の際に重要な役割を果たす書類ですが、遺言を書くことによって、その内容が遺族にとって納得のいかないものであれば、逆にトラブルになることもあります。そこで、遺言作成時にこれだけは気を付けておきたい注意点やポイントをご説明します。

①遺留分を考慮する。

遺言によって侵害できない権利が遺留分ですが、遺留分を侵害した遺言を残してしまうと争いの種となってしまいます。

②定期的に内容を見直す。

遺言は何度でも書き直しができ、最後に書いたものが有効な遺言として取り扱われます。財産の内容や税制改正もありますので、遺言者の目的を果たす内容ができるように定期的に遺言内容を見直す必要があります。

③専門家に相談する。

遺言の内容は、専門家の力を借りずに自分でもできますが、やはり専門家に相談し、法的に有効な遺言、税務的にも効果的な遺言を遺すことが大切です。

④税金(相続税・所得税)のことも考慮する。

遺言を書くときには、亡くなった際にかかる相続税や相続後の所得税のことも考慮しておくことが重要です。遺言通りに相続すると相続税が払えないので、遺言内容と別の分割案にするというケースも珍しくありません。

遺言の実行

遺言は書くだけでなく、書いた内容がその通りに実行されないと意味がありません。遺言には、当然誰にどの財産を相続させるかということを書きますが、その際、遺言の実行は忘れがちです。一般的には遺言執行者が指定されていると、遺言をスムーズに行うことができます。

しかし、遺言執行者は様々な手続きをしなければならないので、慣れない高齢の配偶者や仕事の忙しい子供などの相続人にはとても負担になります。このような場合は、専門家に遺言執行者になってもらうことも良い解決です。

また、遺言の実行にあたって一番重要なことは、遺言を書いた人の意思が遺された家族等に伝わることではないでしょうか。たとえ法律上問題がなく、手続きがスムーズにできたとしても、遺された家族等が財産の配分に不満を持ち、家族等の仲が悪くなってしまっては意味がありません。そこで、遺言に財産の分け方だけでなく、財産を分けた理由や家族等全員に対する感謝の気持ちが書かれてあれば、たとえ財産配分が法定相続割合通りでなくても、みんな納得しやすいと思います。

相続人からみると公平な第三者で、財産の所有者でもある本人が「愛する家族へのラブレター」として付言事項と呼ばれる愛情と感謝を込めた文章を遺言のなかにいれることで、きっとみんな理解してくれることでしょう。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。