香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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今回の税制改正により、全世帯数の2割強が課税対象となり、特に地価の高い東京都区内では、自宅を所有していた親や配偶者をなくした2人に1人は、相続税の申告が必要になるとも言われています。
自宅を所有される方にとって、相続税の最大の節税対策である「小規模宅地等の評価減の特例」についてご説明したいと思います。
「小規模宅地等の評価減の特例」とは、居住用宅地で最大330㎡及び事業用宅地で最大400㎡までは80%、または貸地などにつき200㎡まで50%の評価減を受けることができるため、相続税節税には欠かせない重要な仕組みなのです。
①概要
被相続人やその同一生計の親族等が住んでいた土地があって、さらに基本的に以下の要件を満たせば、特定居住用宅地等として最大330㎡まで、80%土地の評価が下がります。
イ.その土地を相続開始から10ヶ月を経過した日
まで所有している
ロ.土地を取得した人が相続開始から10ヶ月を経過した日までその土地に住んでいる
②配偶者が土地を取得した場合
被相続人やその子供等が住んでいた土地を配偶者が取得した場合、①イ、ロの要件に関係なく、無条件で特定居住用宅地等になります。
③同居親族が土地を取得した場合
被相続人と同居していた子供の場合には、①の要件以外に、被相続人と一緒に住んでいた土地を取得すれば特定居住用宅地等になります。
④同一生計親族が住んでいた土地
被相続人と同一生計の親族の場合は、①の要件以外に、自分が住んでいる土地を取得すれば、特定居住用宅地等になります。
※同一生計親族とは?
同一生計親族とは抽象的な概念ですが、子供が被相続人の日々の生活の面倒を見るために被相続人のところへ通っていたり、子供が仕送りを送っていたりしているような場合、同一生計親族であると考えられます。
⑤家なき子
被相続人の住んでいた土地を取得した親族が、次の要件を満たす場合には、特定居住用宅地等に該当します。
イ.相続開始前3年以内にその人、又はその人の配偶者の所有する家屋(被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがない
ロ.申告期限まで引き続きその土地を保有している
ハ.被相続人に配偶者又は同居の親族がいない
⑥留意点
イ.相続開始から10ヶ月を経過した日までに居住しなくなった場合には、評価減の適用はありません。(配偶者を除く)
ロ.居住用の土地を共有で相続した場合には、それぞれの相続人ごとに要件を判定し、要件を満たさない相続人の持分については評価減の適用はありません。
ハ.一棟の建物のうち居住用とそれ以外がある場合には、居住用部分に対応する土地についてこの評価減の適用があります。ただし、それ以外の部分に対応する土地はそれぞれの利用区分に応じた評価減の適用ができます。
①概要
被相続人やその同一生計の親族等が事業をしていた土地であって、さらに基本的には以下の要件を満たせば、特定事業用宅地等として最大400㎡まで、80%土地の評価が下がります。
イ.その土地を相続開始から10ヶ月を経過した日まで所有している
ロ.土地を取得した人が相続開始から10ヶ月を経過した日までに事業を引き継ぎ、かつ、営んでいる
②留意点
イ.相続開始から10ヶ月を経過した日までに事業を廃止等した場合には、評価減の適用はありません。
ロ.事業用の土地を共有で相続した場合には、それぞれの相続人ごとに要件を判定し、要件を満たさない相続人の持分については評価減の適用はありません。
①概要
被相続人のオーナー会社(特定同族会社)が事業を行っている土地であって、さらに基本的には以下の要件を満たせば、特定同族会社事業用宅地等として最大400㎡まで、80%土地の評価が下がります
イ.被相続人が、オーナー会社にその土地を有料で貸している
ロ.土地を取得した人は、相続開始から10ヶ月間、その土地を所有している
ハ.オーナー会社は、相続後も引き続き事業を行っている
①概要
被相続人が不動産賃貸業を行っていた土地であり、下記の要件を満たすことにより、最大200㎡まで50%土地の評価が下がります。
イ.被相続人等が不動産賃貸業を行っている土地である
ロ.その不動産賃貸業を承継し、かつ相続税の申告期限まで引き続き事業の用に供している
ハ.その土地を相続税の申告期限まで保有している
郵政民営化に伴い、国営事業用宅地等の特例については、平成19年10月以降廃止されることになりましたが、郵政民営化法第180条に規定する一定のの要件を満たす場合には、特定事業用宅地等とみなして、課税価格が80%減税されます。