香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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遺産とは、被相続人が死亡時に残した財産です。では、遺産にはなにがあるのでしょうか。
とにかく相続が起きれば、被相続人の財産(遺産)は、法的な処理の問題となります。相続問題だけでなく税法の問題でもありますから、内容を明確にしなければなりません。心のなかで知っていたとしても、対社会的にはこれを客観化しなければなりません。相続税の申告も、心の中で知っているだけでは済まないのです。
また、相続人が2人以上いる場合は、お互いに何が相続の(遺産分割の)対象になるのかを知らないと話が進みません。
■相続財産には資産と債務があります
遺産は大別して二つに分かれます。プラスの財産とマイナスの財産です。
➀資産(積極財産)
まずは預貯金、そして不動産、有価証券(株式や有限会社の出資口数など)の財産です。つまりプラスの資産であり、嬉しい財産です。
不動産の所有内容は明らかでしょうが、その登記簿謄本(全部事項証明書)を取ろうとすると、地番や家屋番号が不明のために相続人がまごつくことが多くあります。銀行預金なども不明のことが多いものです。貸付金や売掛金なども調べるのに苦労します。
②債務(消極財産)
借金、そのほか損害賠償義務、保証債務、買掛金、預り敷金の返還義務などのマイナスの資産のことです。背負い込んだら苦しい負担となります。
この2種類の遺産を明確にするためには、遺産目録(相続財産目録)を作成します。とにかく整理のため書いてみるのがよいし、いずれ相続税の申告が必要な人には、相続財産目録を添付しなければならないので、作成することになります。相続財産目録は、遺産を分類して、資産と債務の二つの項目に分けて、個別に書き出すとよいでしょう。
最初から正確に書けるものではないですから、まず分かることから始めて、調査して次第に訂正すればよいでしょう。