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遺産の範囲の争いは、遺産を分けることの問題ではなく、その前に分ける対象となる遺産の中味の問題です。被相続人の生前から、被相続人と隣の親父との地境の訴訟が続いている、という場合には、相続が起これば引き続いて遺産の範囲としての争いとなります。
プラスの財産だけではなく、借金の有無といった債務についての争いもあります。被相続人の死後、相続をきっかけに争いが起こることもあります。被相続人が交通事故で死んで第三者から慰謝料がいくらとれるか、というのも同じです。
この争いは第三者との争いであることが多く、隣との地境の争いがあり、境の部分が隣の土地であれば遺産ではなく、土地の争いに勝って、土地が遺産であることが確定して初めて分割する対象になります。この争いは第三者に対する訴訟や調停で解決し、解決後に遺産分割をするほかありません。
遺産の範囲の争いは第三者との間に起きるとは限らず、相続人同士の争いもあります。また、動産や無記名債権など名義がはっきりしない物についても争いが起きがちです。
同じように土地が遺産か、それとも共同相続人の一人(たとえば長男)の所有物であるかが争いになることもあります。これは父の物を長男が無断で自分の名義にしたとか、税務対策上仮に長男名義にしてあった場合などです。
遺産の範囲について争いがあるときは、遺産分割はできません。とりあえず協議で部分的な分割をして、最終の分割(精算)は後日にするという方法もありますが、その協議ができず家庭裁判所の調停や審判によるときは、遺産の範囲の争いが終わるのを待って、分割手続きに入るしかありません。
家庭裁判所も遺産分割の審判をする際は、その前提として、ある財産が遺産かどうかを判断し、遺産分割の審判をすることがあります。しかし、それは一応の判断であり、確定力はありませんから、最終的には訴訟で争うことになります。
通常は家庭裁判所が遺産分割の調停や審判の期日を無期延期し、または、当事者がいったん遺産分割の審判の申請を取り下げて、訴訟の結果を待つという扱いとなります。
この訴訟は遺産確認の訴訟といい、問題を一挙に解決するため、共同相続人全員が原告かまたは被告として当事者にならなければなりません。