香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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相続放棄と限定承認

遺産が全て「プラスの財産」とは限りません。相続できたと喜んでいたら、本人名義の借金だけでなく、他人の債務の連帯保証まで引き継いでいたというケースもあります。

遺産を相続することは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産までも受け継ぐことを意味します。相続か放棄か、判断の鍵は遺産の全容把握です。

単純承認

マイナスの財産がない、あるいはマイナスの財産があってもプラスの財産が多い場合は、相続人は単純承認を選びます。これはプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で相続するということです。何も手続きをしなかったり、財産を一部でも売却した場合には、単純承認したとみなされるので注意が必要です。

相続放棄

マイナスの財産しかない場合やマイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多い場合、つまり、遺産全体として価値がマイナスだった場合、相続放棄の手続きをとれば、「結果として債務を相続する」事態を避けることができます。

3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。一度放棄すると取り消すことができません。相続人が複数いる場合に、1人だけでも放棄することができます。

限定承認

遺産の全容が把握しにくく、単純承認するのは怖いが、相続放棄もしたくない場合の選択肢がこの限定承認です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐが、マイナスの財産については一部に限定して相続します。すなわち、受け継いだ債務の弁済は、相続したプラスの財産の総額が上限となり、相続人が自分の財産まで使って弁済する必要はありません。

3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所で手続きをする必要があります。税務上、不利になる場合もあるので専門家に相談して慎重に検討することをお勧めいたします。

財産目録の作成が重要

以上のようなことを決断するには、プラスとマイナスの財産のバランスの見極めが重要で、そのためには財産の内容をできるだけ正確に把握することです。

しかし、相続放棄なり限定承認なりの判断は基本的に相続が発生してから3ヵ月以内に行わなくてはなりません。この短い期間で財産調査を終わらせるのは専門家でも簡単ではありません。また、被相続人に対して債権を持つ金融機関などは、相続の開始を知っても3ヵ月は問い合わせをしてきません。相続放棄などをされては困るからです。

相続の方法は一度決めれば後から変更することができません。たとえ資産家でなくとも、財産の全容が分かる目録などを生前に準備しておくことは、遺す側にとっても遺される側にとっても欠かせません。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。