香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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相続財産の評価

相続税額の計算で大きなウェイトを占めるのは、相続した財産の価額であり、当該財産の取得とときにおける時価により評価すると定められています。地上権や立木等一部の財産については、相続税法においてその評価方法が定められていますが、それ以外の財産については、実務上、財産評価基本通達の定めに従って評価されます。しかし、土地のように個別性の強い財産の時価評価については、不動産に強いかどうかによって評価額に相当の開きが生じます。

非課税財産とは

墓地や生命保険、死亡退職金のうちの一定額については、相続税はかかりません。

①墓地、墓石、仏壇など

墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり、宗教的にも必要なものであるため、相続税の課税対象から除かれています。ただし、不当に高額な仏壇等は非課税と認められない場合があります。

②生命保険金に関する取り扱い

被相続人が被保険者で、保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により遺族が受け取る生命保険金は、その保険金受取人となっている人が相続等したものとみなされます。なお、そのようにして受け取った死亡保険金については、保険という特性を考慮して「500万円×法定相続人の数」までについては非課税とされます。

③死亡退職金

被相続人が死亡した場合に勤務先から支払われる死亡退職金は、通常配偶者に支払われる規定になっていますので、配偶者が相続したことになります。この場合も「500万円×法定相続人の数」までについては非課税とされます。

相続財産の評価方法

相続財産の評価は、その財産の購入価額や額面金額によらず、相続税独自の方法によって行われます。

1.宅地の評価

宅地は、次のいずれかの方法で評価します。

市街地にある宅地・・・路線価方式

それ以外の宅地・・・・固定資産税評価額倍率方式

路線価方式

宅地が面している道路(路線)に付けられた評価額によって評価することから路線価方式と呼ばれています。評価額は1㎡あたりの金額として表示されていますので、その宅地の面積を乗じることによって全体の相続税が計算できるしくみになっています。また、角地や複数の道路に面している土地は利用価値が高いため、一定割合の加算が行われますし、間口が狭い、奥行きが深い土地や不整形地などは、一定割合の減額が行われます。

②固定資産税評価額倍率方式

その土地の申告書は、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて計算する評価方式で、計算の方法は次のようになります。

固定資産税評価額×倍率=相続税評価額

路線価が付けられている地域以外の宅地は、すべてこの倍率方式によって評価します。都市町村で固定資産税評価額を調べ、税務署で倍率でを調べて評価額の計算をします。

2.家屋の評価

住居やアパートなどの建物は、すべて固定資産税評価額が相続税評価額となります。さらにアパートなどの賃貸建物については、借りている人に権利(借家権)があるためその権利分を減額して、固定資産税評価額の通常70%で評価します。なお、建物の固定資産税評価額は、およそ実際の建築価額の60%程度になっています。

3.小規模宅地の特例とは

相続する宅地で、被相続人が住んでいた土地などには以下のように評価額を減額する特例があります。

①住宅用地(特定居住用宅地等)の減額

被相続人が住んでいた家屋を配偶者や同居していた子などが相続し、引き続き居住する場合などには、一定要件のもとにその住宅用地の評価額は330㎡まで80%減額されます。

②事業用地(特定事業用地等)の減額

被相続人が営んでいた事業を相続人が引き続き営む場合には、一定要件のもとにその事業用地の評価額は400㎡まで80%減額されます。

*平成27年1月1日以後の相続等については、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用(最大730㎡まで)が可能です。

③アパート用地等(貸付事業用宅地等)の減額

アパートや賃貸マンションなどの貸付用建物の敷地や、一定の駐車場用にしていた土地の評価額は50%減額されます。

土地の相続税評価の注意点

土地の評価方法は、主に路線価方式、倍率方式の2つですが、もう一つ不動産鑑定士による評価というものもあります。この場合、評価によっては相続税が大幅に下がる場合も!

一般的に、相続税申告における土地の評価は、路線価方式と倍率方式によって行われます。これは「財産評価基本通達」という国税庁が財産の評価に関する取扱い方法の全国的な統一を図るために定めたものであり、強制的にこの方法を使用しなければならないということはありません。そこで出てくるのが「不動産鑑定評価」です。

財産評価基本通達による評価方法は、一般的な評価方法を記載したものであるため、特殊なケースを想定した詳細な評価方法までは記載されていません。そこで財産評価基本通達では評価を下げることが難しいような特殊な土地でも、不動産鑑定士による評価を行えば、大幅に評価を下げることが可能な場合は、不動産鑑定評価で申告することがあるのです。(ただし、不動産鑑定評価を行ったからといって、必ず相続税評価額よりも低く評価できるわけではありません)。

不動産鑑定評価には費用がかかりますので、財産評価基本通達にしたがって評価した相続税評価額よりも低い時価になるかどうかについては、不動産に強い税理士にご相談することをお勧めいたします。不動産鑑定評価によって相続税の納税額を大幅に減額できることもありますので、「あおぞら資産相談室」に是非ご相談下さい。

評価の減額可能性がある土地とは

土地の減額ポイントはケースバイケースです。以下のような土地に該当する場合は、かなりの確率で土地の評価を下げられる可能性があります。

次のような条件に当てはまる土地をお持ちの方は、相続税申告の際に自分の土地の特殊要因を説明すると、相続税を節税できる可能性があります。

また、本来の申告期限から1年以内であれば、一旦納税しても、多く納税しすぎたと「更正の請求」をして納税金額を取り戻せます。税務署は税金を多く納めすぎても教えてはくれません。土地の評価が下げられないかどうか、いろいろな可能性を視野に入れて検討してみましょう。

土地の評価を減額できる可能性の高い条件一覧

・周りの標準的な土地に比べてかなり広い土地(500㎡以上など):広大地

・土地の形がいびつになっている土地:不整形地

・道路と地面の間に高低差がある土地

・他人の土地を通らないと道路へ出られない土地

・前面道路の幅が4メートル以下の土地

・道路に少ししか接していない土地

・間口の狭い土地

・市街地にある田・畑・山林

・都市計画道路や区画整理の予定のある土地

・空中に高圧線が通っている土地

・墓地に隣接している土地

・傾斜地、崖地、高低差がある土地

・土壌が汚染されている土地

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。