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成年後見制度と家族信託

認知症や知的・精神障害のある人などが、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為を行う場合に、判断能力が不十分なため、自分で行うことが困難であったり、詐欺などの被害にあう場合があります。このような判断能力の不十分な人の代わりに、後見人が本人のために財産管理や法律行為などを行うための制度です。これまで判断能力が不十分な人を保護する制度として、「禁治産」「準禁治産」の制度がありましたが、多くの問題点が指摘され、本格的な高齢化社会を迎えて大幅な改正が行われ、平成12年4月に新しい成年後見制度が発足しました。

一方で、実際に成年後見制度を利用した場合に「融通が利かなくて困っている」という声をよく聞きます。そこで、成年後見制度の内容に触れたのち、そのデメリットとそれを解消する代替手段としての「家族信託」についてご紹介いたします。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

「法定後見制度」

判断能力が衰えた後に家庭裁判所が申立により成年後見人などを選任する制度です。保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。

「任意後見制度」

まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度です。将来認知症などによって判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人(任意後見人、なお任意後見監督人選任前の任意後見人をとくに任意後見受任者といいます)と委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというものです。

成年後見人と遺産分割

相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割の協議に参加してもらいます。この場合、本人の同意は必要ありません。もし、判断能力の無い本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。

成年後見制度のデメリット

実際に成年後見制度を利用した場合「融通が利かなくて困っている」という声もよく聞くところです。

それは、この成年後見制度の趣旨である「被後見人の保護」が原因です。当然ですが、この趣旨に従い、後見人は被後見人の財産と保全と管理を行いますので、贈与のように被後見人の財産を減らすようなことはもってのほかということになります。従って、子供に住宅資金の援助をしたり、孫の教育資金を負担してあげることもできなくなります。

関与税理士としては、相続税対策である贈与やリスクのある投資などの支出が制限されてしまいます。いくら相続税が下がるといっても、相続税の負担が減るのは相続人であって、相続財産の評価額が下がることは被後見人にとって必ずしも有益な行為とはいえません。

成年後見制度は、毎年家庭裁判所に収支報告をするなどその事務負担も大変です。安易に成年後見制度を利用すると取り返しのつかないことになりませんので注意が必要です。

高齢化対策としての家族信託の利用

成年後見制度の代替手段として家族信託の利用が考えられます。

典型的な例は、高齢者である委託者自身が受益者となり、受託者を信頼できる子供などにしておく、いわゆる「自益信託」です。それを本人の意思能力がある段階で信託契約によって決めておくわけです。これで、財産の所有権は、高齢者から受託者である子供に移ります。今後の財産管理は、受託者自身が行えるので、その後、高齢者の意思能力に問題が生じた場合でも、成年後見人をつける必要がありません。信託物件が賃貸物件であれば、受託者である子供が自己の名義で入居者の募集や建物の修繕を行うことができます。また、受益者が高齢者のままなので、税務上は財産の移転が生じないため、消費税も含め課税されることはありません。

成年後見制度の利用では考えられなかった、生活援助として孫の学費の負担、投資として子供の経営する会社への資金貸付や相続対策としての投資も、高齢者本人の意思により、予め信託契約に織り込んでおくことができます。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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