香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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孫と養子縁組をすると法定相続人の数が増えるので、相続税の計算上、複数のメリットが生まれます。まず、1人当たり600万円の「基礎控除額」が1人分増えます。また、1人当たり各500万円の「生命保険非課税枠」も同様に広がります。さらに、各相続人の法定相続分が減るため、適用税率が下がり、親族全体としてみれば手元に残る財産が増えることがあります。そして、孫を養子にすると、子の世代を飛ばして財産が相続されるため、相続税の課税回数を1回分減らすことができるのも大きな税メリットです。
ただし、孫養子の相続は、配偶者や子と比べて相続税が2割加算されます。従って、相続税が高くなってしまう場合もあります。なお、被相続人の子が死んで代襲相続人となっていた孫を養子にしたときは、この2割加算は適用されません。
このほか、養子縁組によって相続人が増え、争族が発生し、遺産分割がまとまらなくなる怖れもあります。相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないと、相続税の特例を活用できなくなる可能性もあります。
民法上では養子の人数に制限はありませんが、相続税法上は、法定相続人の養子の数に制限が加えられています。被相続人に実子ががいるときは1人、実子がいないときは2人までとなっています。