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保険金の請求

生命保険と損害保険

 日本法による保険には生命保険と損害保険の2種類があり、相続問題では生命保険が主です。

①生命保険

 生命保険は、普通、○○生命保険相互会社が行っています。最近では、生保と損保の垣根はなくなっています。生命保険の中身は、死亡(死亡保険)か生存保険(養老保険つまり満期になったら保険金がでるもの)が主体で、ほかに疾病と障害に関するものが生命保険免許の対象となっていますが、実際には、死亡保険とセットとなっているようです。

②損害保険

 損害保険は生命保険以外の物的損害を扱うものですが、損害保険の部類でも生命保険に類似のものがあり、交通障害保険や疾病保険などにも死亡を原因として保険金が出るものがあります。この場合、死亡による損害(失われた給料の損害や慰謝料など)が補填され、これも相続問題となります。

 生命保険としての死亡保険なら死亡だけが証明されればよいのですが、損害保険のうちの交通保険の死亡による請求であれば、その死亡が交通(または特定の交通)に関する死亡であることの証明が必要となります。

保険金請求

 保険契約の締結は個人がするものと、会社などが団体で(または代行で)するものとがあります。会社など保険契約者になる団体保険であれば、保険契約者は契約者である会社が受け取り、被保険者たる社員には交付されません。この場合、保険は会社が自分の損害負担のために自分の経費で加入したものであり、社員に権利があるかどうかの問題が生じます。

 個人で保険に入れば、当人はどの保険会社かは知っていますが、相続人(相続人でない保険金受取人も)は知らないことが多いでしょう。この場合は、残された契約書や領収書などを探すか、遺産分割などの調停手続きで相続税の申告書写しの提出を求めるなど調査活動をするしかありません。また、会社の団体保険であれば、本人も知らないことがあるでしょうから、会社に問い合わせれば判明します。

 いずれにしても、まず保険会社を探り当てる必要があります。保険契約があることが判明すれば、後は保険契約書の内容を入手するだけです。利害関係を明らかにすれば、保険会社は内容を明らかにするはずです。

 次の問題は、保険金受取人が誰であるかということです。保険金受取人は保険契約で定まり、保険契約書に記入されていますので、その人が保険金の支払いの請求をすることになります。

保険金受取人

 保険金を受け取る権利があるのは保険金受取人で、相続については、問題が二つあります。

①被相続人本人が保険金受取人である場合

 この場合は、保険金は遺産の一部です。このような可分債権は分割を要せず、保険会社に対する各相続人の相続分に応じた請求権が発生します。ただし、実際は他の遺産と併せて遺産分割の対象となることが多く、保険会社もトラブルを避けるため、全員による請求か全員の同意書つきの請求を求めることが多いようです。遺言により保険金請求権を取得した相続人や受遺者は、遺言書を示してその写しを提出します。ただし、その遺言書が有効とはかぎらないので、保険会社は相続人全員の同意書を要求することが多いでしょう。遺産分割や遺言書について紛争があれば、これを解決した審判書や判決書が必要となります。

②保険金受取人が(被相続人以外に)定めてある場合

 この場合は、指定されている保険金受取人が最初から権利者で、遺産分割に関係なく単独で請求ができます。ただし、指定の仕方が曖昧な事例もあり、受取人を「相続人」としたために争いになり、遺言したその時の特定の相続人個人を指定したものだ、とした判例があります。

 保険金受取人は、請求者が当人であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。保険会社が手続きで住民票や死亡診断書その他の書類を要求すれば、これも提出します。また、保険金の支払いは、請求書に銀行口座を指定すればよいでしょう。

保険金の請求手続き

 保険金請求権は、保険事故の発生により生じます。保険請求をするには、その事実(保険事故の発生)を立証しなければなりません。保険会社は死亡の立証材料として、戸籍謄本(全部事項証明書)のほか死亡診断書または死体検案書の提出を求めるのが普通です(戸籍謄本が信用されるとは限りません)。それがない場合は、保険会社は存在する資料に加え、独自の立場で(自分のリスクで)決定します。保険金受取人がそれに不満であれば、訴訟により裁判所の判断を求めることになります。

 そのほかの保険事故についても、それぞれの立証材料が必要となります。同じ死亡であっても、ガン保険であれば、癌で死亡したことが立証されなければならないのです。

 交通事故での死亡は、事故証明書や死亡診断書・死体検案書が必要です。また、損害額などが問題となります。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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