香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続税の大幅な改正により、相続税を負担する人の数は一気に増えるのは間違いありません。皆様もこれから相続が起こった場合、自分が相続税を払う必要が出てくるのか、その場合には税金はどれくらいになるのか知りたいと思います。
しかし、相続税計算にあたっての相続財産は、あくまで被相続人が亡くなった時点でのものになりますから、お亡くなりになる前にその方の財産に対しての正確な税額は計算できません。あくまでも、概算で計算することになります。
相続人の皆様がどのような財産に課税され、誰にいくらぐらい税金がかかるのかを知っておくことは大切です。それがわかれば、具体的に相続対策をする際に行動がとりやすくなります。
なお、全部の財産について、詳細な評価をしながら、税理士事務所に相談していきたい、という場合には亡くなった後の相続税申告をする際に必要な資料と、その内容はほぼ同様のものとなります。
この場合の必要資料としては、まず被相続人の財産を相続する相続人が誰になるのか、どのような関係であるかを説明していただける資料と、相続財産の所在、内容などが特定できる資料、この2つが必要です。
そのためには以下の資料を持参して説明していただくことでスムーズに話が進みます。
(1)相続人の特定 相続関係図
(2)相続財産の特定 相続財産一覧表
(3)市町村(東京23区の場合は都)から送付される直近の「固定資産課税明細書」
(4)確定申告書の写し3年分
※「固定資産課税明細書」とは、土地・建物の所在地番、面積、固定資産税評価額などが記載されているもので、被相続人の住んでいる市町村の課税明細書だけでなく、所有しているすべての市町村の課税明細書が必要です。また、共有である課税明細書も持参して下さい。
※なお、土地、建物の「全部事項証明書」「登記簿謄本」「固定資産税評価証明書」「公図」「地形図」があれば、それも持参して下さい。
(1)相続関係図
配偶者や親・子供がいるといった単純な家系図です。子供がいない場合や先妻の子供がいるといったような場合は、法定相続人が異なってきますので、そのようなときはわかる範囲でその関係を記載して下さい。
(2)相続財産一覧表
A 概算財産一覧表
資産別に概算金額を入れ、総額がいくらぐらいになるか、そして、それだけの相続財産があると、相続人全員でどれくらいの相続税になるかを、知ってもらうためのものです。
B 財産負債一覧表
①不動産
土地、建物などです。登記されている不動産だけでなく、未登記の不動産や建築中の建物なども相続財産に入ります。これは「固定資産課税明細書」を見ながら、市町村(東京都23区の場合は都)ごとに記載して下さい。
②有価証券
株式は上場株式や取引相場のない株式が入ります。特に、被相続人になる人が、同族会社の役員で自社株を多数所有している場合には、株式の評価をするためにその会社の決算書などが必要になります。そのような場合は、相談する税理士事務所と連絡をとり対応して下さい。これ以外の有価証券については、国債、公社債、投資信託、貸付信託等になります。
③現金・預貯金
現金は概算で記入して下さい。預金は支店ごとに当座預金・普通預金・定期預金・定期積立金等の合計で記載して下さい。また、できるだけ直近の年月日の残高を記載して下さい。
④その他財産
その他財産といってもいろいろですが、生命保険金の概算額や、死亡時に受け取る退職金の概算額がわかるなら、それも記載して下さい。その他、貸付金、個人用事業資産、書画・骨董、ゴルフ・レジャー用会員権などの価値ある財産を記載して下さい。
⑤債務
被相続人が対象者の借入金・未払金です。これは債務控除として差し引くことが出来ます。
※また、海外にある所有資産も、もれなく記載して下さい。