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相続と暦年贈与の有利不利

相続税は人が亡くなったときに納める税金ですから、生前に全部の財産を贈与して遺産がなくなってしまうと、相続税はかかりません。このような不公平な事態をなくするために、相続税を補完する税金が贈与税です。したがって、贈与税の累進税率は相続税の累進税率よりはるかに高く、また贈与税の基礎控除額(年間110万円)は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは比較にならないほど小さな金額になっています。

家族に財産を生前に贈与して贈与税を納めるか、または相続が発生してから相続税を納めるか、どちらのほうが税金の負担が軽くてすむかはケースによって異なります。例えば、一時に全財産を移転する場合には、実効税率の低い相続税の方が有利といえるでしょう。しかし、贈与は贈与者が選んだ時に、選んだ人に自由にできますから、相続税の実効税率よりも低い税率の範囲で贈与するならば、贈与のほうが税法上有利といえます。

贈与のメリット

相続税と比較すると贈与税のほうが負担は重くなっています。しかし、適切額をコツコツと長期にわたり贈与をする、評価を下げて贈与するなどの対策をすれば、贈与は相続税対策としてシンプルでベストです。

①贈与には非課税枠がある

特に注意したいことは、贈与税には年間110万円の非課税枠があることです。この非課税枠利用して生前贈与を行うことが、相続税対策として最も効果ある方法でしょう。しかし、あまり少額な贈与では相続財産を減少させる効果はほとんどありませんし、高額すぎる贈与は、相続税の節税効果は大きくても贈与税の負担が非常に重くなるので、結果的にはマイナスになることも考えられます。

②適切な額を繰り返し贈与する

生前贈与を成功させるためには、「適切な贈与額」を見つける必要があります。相続開始までの期間が長いと予想される場合には、少額な贈与で非課税枠や低い税率を活用しながら、多額の財産を移転することができます。

しかし、相続の発生が比較的短期のうちに予想される場合には、平成27年1月1日以後の20歳以上の子や孫への贈与については減税になったのですから、ある程度の贈与税の負担をしても、思い切って贈与する方が節税となることが考えられます。

つまり、相続開始までの期間を予測し、相続税と贈与税の実効税率をしっかり比較検討したうえで効率よく計画的に贈与を行っていくことが大切です。

贈与のポイント

①1人の人に集中せず、複数の親族に贈与します

例えば、長男に1,500万円贈与する代わりに、長男、長男の妻、長男の子3人の計5人に300万円ずつ贈与すると、贈与税の負担は、366万円から、5人分の合計税額95万円となり、税負担が非常に軽くなります。ただし、この場合は各人それぞれに渡していることを確実に立証しておくことが重要です。

②一時に贈与せず、複数年にわたり贈与します

平成27年中に1,500万円を孫に贈与する代わりに、平成27年中に500万円、平成28年中に500万円、平成29年中に500万円3年間にわたって贈与したとします。贈与税の負担は366万円から、3年分の合計税額145.5万円となり、税負担が半額以下になります。

どのように贈与するかによって、贈与税の負担は軽くなるのです。

相続時精算課税制度の選択は慎重に

贈与された財産について「相続時精算課税制度」を選択しますと、相続発生まで財産の評価額が一定だと仮定した場合、相続でもらったとしても負担すべき税額は一緒です。しかし、贈与するものや贈与の時期、相続が発生すると思われる時期によって、贈与財産の贈与時の評価額と相続時の評価額は大きく変動します。相続税のかかる方は相続時に贈与財産が贈与時の課税価格で持ち戻されて税金計算されるのですから、相続時精算課税制度を選択するのかどうか、慎重に検討する必要があります。

贈与税の納税にも注意

贈与税は、贈与を受けた人が納めなくてはなりません。納税資金が不足する場合もあるでしょう。特に、不動産をもらった場合が問題となります。そこで、手元に納税資金がない人へは、地代の安い貸地や収益を産まない建物などではなく、高収益の見込まれる不動産の贈与がよいでしょう。

なお、贈与税にも相続税と同様に、延納の制度がありますので、これを利用することも1つの方法です。ただし、延納期間は最長5年間に限られ、また非常に金利が低くなったとはいえ、利子税もかかることもお忘れなく!

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。