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生命保険金の相続・分割の仕方

生命保険金は契約により受取人が異なる

 生命保険は保険会社との契約です。生命保険に加入し、被保険者が死亡(または一定期間の生存)すれば、契約により保険金の支払いが行われます。契約をした者を保険契約者といい、保険金を受け取る権利者を保険金受取人といいます。特に指定しなければ保険契約者が保険金受取人となります。しかし、保険契約者は契約上、保険金受取人を自分以外に指定することができます。保険金受取人を子や妻にする場合がそうです。また、保険契約は自分以外を被保険者(保険の対象者)として締結することもできます。ただし、当人の承諾を必要とするのが原則です。

 被相続人が保険金受取人であれば、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は遺産となり、債権として遺産分割の対象になります(ただし、保険金が支払われてしまえば遺産の中の現金となります)。

 また、被相続人が保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも同じく遺産であり遺産分割の対象になります。

保険金請求権が遺産となる場合

 保険金請求権があれば、遺産であり遺産分割の対象ですが、遺産分割協議の対象にはなりません。保険金は金銭債権ですから、相続分に応じて当然に分割され、分割協議の必要はなく、協議の対象にはならないのです。

 被相続人が加入(契約締結)した生命保険であっても、保険金の受取人として(被相続人以外の)特定の者が指定してあれば、その者が保険金請求権を取得します。「日本赤十字社」が受取人に指定してあれば日本赤十字社が保険金請求権を取得し、保険金は遺産ではありません。相続人のうちの誰か(たとえば妻)が指定されている場合であっても同じで、妻独自の権利であり、遺産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。

 受取人の指定として、単に「相続人」としてある事例もあります。この事例では相続人全体に対する遺産となるのですが、判例の大勢は、この場合も保険金請求権は相続財産ではなく、相続人である個人が保険契約上直接に権利を取得するものとしています。したがって、遺産に対する債権者はこれに対し請求することはできません(包括受遺者もこの立場となります)。

 なお、生命保険の利益は(一部の相続人に与えられた場合)、遺産分割の際に特別受益となるとする判例が大勢です。かつ、保険金が多額で遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者からの減殺の対象にもなると解すべきです。

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代表者名
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  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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