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扶養義務者からの贈与

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対して課されますが、扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与で通常必要と認められるものは、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税が課されないこととなっています。ところが、この取扱いが不明確であるとして、国税庁からQ&Aが出されています。

「扶養義務者」「生活費」「教育費」「通常必要と認められるもの」とは?

生活費又は教育費の贈与が非課税とされる「扶養義務者」とは、原則として、①配偶者、②直系血族及び兄弟姉妹、となっていますが、特別の事情がある場合には、③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族、④3親等内の親族で生計を一にする親子だけとは限らず、遠方に暮らす祖父母と孫との関係をも含みます。

「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費は除く)であり、治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。

一方、「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材料、文具費等であり、義務教育費だけとは限りません。したがって、具体的には英会話、ピアノや絵画、サッカー教室の入学金や月謝等といったものまでも含まれます。

贈与税の対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者の需要と贈与した者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。自分で負担できる人への援助は贈与になるのでご注意ください。

結婚費用

結婚するに当たって、子が親から結婚後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を購入費用に充てた場合には、贈与税の課税対象となりません。ただし、生活費や家具什器等の購入に充てられず預金等になっている部分については、贈与税の対象になります。

また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与した者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の対象となりません。

言い換えると、親が子に持たせる、いわゆる「嫁入りの際の持参金」のうち、生活に必要である嫁入り道具の購入費用に充てなかった現預金については、贈与税の課税対象となるとされています。

結婚式・披露宴の費用を誰が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容や地域の習慣などの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を負担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象にはなりません。これは結婚とは「家」と「家」との繫がりという意識に基づいていることから誰がその家を仕切っているかという考え方が根底にあり、認められているものです。

実務上、注意すべき点としては祖父母が孫のために上記の費用を負担してあげるのであれば、請求書は親ではなく、祖父母にしていただきたいところです(資金力のある親宛の請求額を祖父母が負担すれば、贈与税の対象になる可能性が高くなります)。

その他の生活費

子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合は、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者の需要と贈与した者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が現在、失業中や低所得である場合等、自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担しえないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。裕福な子供への生活費の援助は、贈与になることもあります。

まとめ

生活費又は教育費の贈与税が非課税となるか課税されるかの問題は、通常必要と認められるものか、社会通念上妥当かどうかなど、一概に判断できない点が多々あります

ご興味のある方は、国税庁HPの平成25年12月12日「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」をご参考にしてください。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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