香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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富裕層のみならず、サラリーマンも対象となり、大増税時代が幕を開けました。難しいなどといって知識を身につけなければ、損してしまいます。増税時代を乗り切っていただくための相続税についてのお役立ち情報です。どうぞご参考になさってください。
個人が、相続または遺贈により財産を取得した場合には、相続税を納めなければなりません。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。遺贈には死因贈与が含まれます。
相続税は、相続税法という法律に基づいて課税されますが、これは税額計算や手続きについて定めたものであり、相続全般に関する事柄については、民法で定めています。このため、民法を理解していなければ、相続税の計算をすることはできません。
相続税額の計算で大きなウェイトを占めるのは、相続した財産の価額であり、当該財産の取得とときにおける時価により評価すると定められています。地上権や立木等一部の財産については、相続税法においてその評価方法が定められていますが、それ以外の財産については、実務上、財産評価基本通達の定めに従って評価されます。しかし、土地のように個別性の強い財産の時価評価については、不動産に強いかどうかによって評価額に相当の開きが生じます。
2013年度の税制改正で、相続税の「基礎控除」が15年から大幅に縮小されることが決定されました。これは、課税対象となる相続財産の評価額から差し引くことができるもので、現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」に60%に縮小されます。これにより、相続財産が基礎控除の範囲内に収まり切らなくなり、相続税の対象となる人があふれると言われております。都心で住宅を持ち、現預金もそれなりにある人は概ね対象となってしまいます。つまり、サラリーマンであっても、相続税は決して人ごとではない時代に突入しました。しかし、大増税の改正の一方で、各種特例も用意されました。その一つの目玉となるのが、「小規模宅地等の特例」の拡充です。相続税の評価額を最大限80%も減額されるこの特例の威力は大きく、多くの納税者が恩恵を受ける制度といえます。この特例には適用を受ける際の基準が厳格化されており、かなり制度が複雑になっています。また所有土地が幾つかある場合にはどの土地をどう適用させるかなど、知恵を絞る必要があります。従って、この特例をうまく適用できるかどうかが相続税の課税・非課税を大きく左右する分水嶺になっています。
①相続税の申告期限
相続税の申告書は、原則として、亡くなった人から相続や遺贈により財産を取得した人が共同して作成し、押印した上で提出します。いろいろな事情があり、共同して提出できない場合には、別々に申告することになります。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内です。提出先は、亡くなった人の死亡時における住所地の所轄税務署です。
上に述べたスペシャルな節税策の一つである「小規模宅地等の特例」は、遺産分割協議が決着していない「未分割」の場合を除いて、10ヶ月以内の申告時に選択適用しないと、後から申告書を提出しても適用を受けることができないことに注意が必要です。
②相続税の納付は現金一括が原則
相続税も所得税など他の税金と同様に、現金で一度に納付することが原則です。納付期限は、申告期限と同じく相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内です。納付する場所は、税務署のほか、銀行や郵便局などでも受け付けています。
ただ、その人の財産の状況によっては現金の一括納付が困難な場合もあります。その場合には分割による納付(延納)や不動産などによる納付(物納)が認められることがあります。
基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告・納税は必要ありませんが、所得税の確定申告(準確定申告)、遺産分割協議および不動産などの移転登記手続きなどは必要です。
①相続税の基礎控除
相続税では、相続財産の合計額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で求めた基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。この場合は、相続税の申告書の提出も不要です(ただし、評価減の特例など、申告することで初めて受けられる特例もありますので注意が必要です)。
(注)平成27年1月1日以後開始する相続等から基礎控除枠が「3,000万円+600万円×法定相続人数」に縮減されます。
②遺産分割および名義変更
相続税が発生するほどではなくても、被相続人が何らかの資産を残していた場合があります。そのときは、相続人間でその遺産の分割に関する協議を行う必要があるでしょう。不動産など、その名義が残されるものについては相続人への名義の変更が必要となります。登録免許税を節税するなどのために、不動産の登記の名義を亡くなった方のままにしておきますと、将来相続人が死亡した時などに混乱が生じるもとになります。遺産分割協議が調ったら、不動産の登記も移転して実際の所有者と同じにしておくことが必要です。
③準確定申告
相続があった場合に、所得税の確定申告が必要になる場合があります。被相続人に、年金、給与、不動産などの所得がある場合には、1月1日から死亡した日までのこれらの所得について、所得税の確定申告書(準確定申告書といいます)を相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
相続税といえば、映画「マルサの女」でマルサがなんの予告もなく勝手に家に押しかけ、畳をひっくり返して、家中を調べまくり、隠し財産を見つけるというシーンを思い出される方もいると思います。これは、悪質な脱税などの違法行為を行った人に対して行われる強制的な調査です。通常の調査は任意調査といい、最寄の税務署の調査官が事前に連絡をして、日程を決めたうえで行います。亡くなった人のうち、相続税の申告が必要な人は約4%(改正後は約6%)、そのうち税務調査が行われるのが約25%、そして申告漏れを指摘されるのは約80%です。
当然のことながら、税務署も怪しいところを調査しているわけで、調査間が自宅に来る前から調査が始まっています。税務署に蓄積された膨大なデータや、金融機関・保険会社・市町村役場等に照会を行い、徹底的に分析しています。具体的には、過去提出された相続税や所得税の申告書等から亡くなった人の財産を推定し、その推定額と実際の申告額を比較して申告漏れがないかチェックが行われます。また、亡くなった人だけでなく、親族の資産もチェックされます。甥、姪、孫名義まで及ぶこともあります。
よくあるのが「名義預金」です。名義預金となれば、亡くなった人の財産として課税対象となり、相続財産に計上して修正申告する羽目になります。名義預金がある場合には、真の所有者に名義を戻すか、正しく贈与することです。
税務調査全体にいえる対策としては、各種の書類の保管をしておくことです。①贈与をした場合は、贈与契約書・贈与申告書・納付書の控え。②土地の譲渡をした場合は、譲渡契約書、所得税申告書、納付書の控え。③確定申告書や年末調整関係の書類、お金の貸し借りをしていたのであれば、その契約書なども残しておきましょう。