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動産の種類には何があるか

動産の種類

 被相続人がどのような人物であれ、遺産には必ず動産があります。しかし、現在は動産はほとんどの場合、交換価値が低く、場合によっては廃棄処分費用も遺産持ちとなります。最も普通に存在するのは衣類で、リフォームやリサイクルがはやりとはいえ、大抵の古着は価値がありません。それでも喪服や留め袖など役に立つものもありますが、形見分けぐらいで処理されることが多く、遺産分割協議では省かれることが多いようです。

[身辺の器具]これには、書籍や家具などがあり、骨董品やブランド品など特殊な物以外は事実上分けられ、遺産分割協議書の上では、動産一式として多くは処理されます。とはいえ、遺産には相違ないのですから、他の相続人に無断で処理されると感情問題が生じ、肝心の遺産分割協議がこじれることがありますから、慎重にすることが必要です。

[機械・器具]交換価値が高いことが多く、遺産分割協議の対象となります。

[自動車・船舶]これも、交換価値が高く、遺産分割の対象となります。

[貴金属・書画骨董・美術品]遺産分割協議の対象とすべきものです。

[書類]交換価値があることは少ないが、法的な重要書類であったり、資料価値があることもあります。被相続人に(したがって相続人全員に)保管義務のある書類もあります。したがって、存在価値はあるのですから、必ず遺産分割協議の中で処理すべきです。その上で合意により廃棄することは第三者の権利を侵さない限り差し支えありません。

動産の評価は難しい

 家具は骨董品を別にすれば、低い価額です。しかし、宝飾品・貴金属は別で、その評価は重要です。過大評価をする者もいて、もめては困りますから、評価の議論は十分しましょう。

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代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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