香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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日本では、遺言は、法定相続に優先するという原則があります。近年、遺言が増加してきたとはいえ、実際にはまだまだ遺言についての理解が広まっていないため、民法に定める法定相続人に対し、法定相続の割合により相続することが一般的です。
戦前は、明治民法のもとに家督相続、長子相続の形態がとられてきましたが、戦後、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を理念とする新民法が施行されたことに伴い、家の制度は廃止され、法定相続の内容が財産相続、均分相続、配偶者相続へと一変しました。
次に、現行制度の概略を説明します。
法定相続人は、配偶者(常に相続人)と子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の各血族相続人に限定され、血族相続人は、相続の順位が決められています。
配偶者は、常に相続人で、血族相続人は、順位によって相続します。先順位の者がいない場合には、次順位の者が繰り上がって相続します。同順位の者は、均分に相続します。
<注意点>
①子供は、実子と養子の区別なく均等に相続します。
②子供のなかに、すでに死亡した人がいて、その人に子供がいる場合には、その子供(孫)が代わりに相続します。この制度を代襲相続制度といいます。この制度は、兄弟姉妹についても適用されますが、その範囲は、兄弟姉妹の子供(甥・姪)までに限られています。
③結婚した娘や離婚した母と暮らしている子供にも相続権があります。
また、相続する場合において、画一的な割合による相続では、これまでの相続人に対する財産分与や相続人の被相続人に対する生前の貢献度を考えると不公平となる場合がありますので、公平を期するため、特別受益の制度と寄与分の制度が設けられています。一方、相続人には相続放棄、限定承認といった対応が認められています。
相続人が結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金をもらったり、生計の資本として営業資金の援助を受けたりして、生前に被相続人から贈与されたものや遺贈により受けた利益を「特別受益」と呼び、相続財産額に加えたうえ、遺産を配分します。
相続人のなかに、生前、被相続人の事業を手伝ったり、資金を提供したりあるいは病気の被相続人を看護したりして、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した人(特別寄与者)がいる場合には、これらの人に対して、相応の財産を相続分の別枠とし、「寄与分」として取得させるもので、遺産の総額よりこの額を控除したうえ、遺産を配分します。
相続人は、被相続人が多大な借金を残した場合あるいは他の相続人に遺産を法定相続分以上に相続させたい場合には、単独で相続を放棄することができます。また、相続財産の範囲内で借金の返済をするという限定承認の方法もあります。ただし、これには、相続人全員の同意が必要です。
いずれの場合でも、相続開始の時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要とされています。とにかく、相続人は自分の意思に反して被相続人の借金だけを引き受けることはありません。