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ここでは、公証人から聞いた遺言の作成事例と遺言作成上の留意点についてご紹介いたします。
公証役場における遺言の作成事例には二通りほどあるようです。
一つは、遺言する本人が、自分の死後の家族間のいざこざを心配したり、遺言の一部をお寺や教会へ寄付したいという気持ちをもって作成にみえる場合と、もう一つは、家族が、親や配偶者が死んだ場合には、兄弟姉妹や親戚間で争いが起こるおそれがあると心配して、親や配偶者に遺言を勧め、本人と一緒に作成にみえる場合です。
遺言を作成される方のなかには、遺言の一部、例えば、「財産AをXに相続させる」というだけの遺言を希望する方がいます。
しかし、このままでは、財産Aしか与えないのか、あるいは法定相続分に加えてさらに財産Aを与えるのか、または法定相続分どおりでよいけれども愛着のある財産AはXに残したいのか明らかでなく、遺言者の真意をはかりかねる場合も生じ、かえって争いの原因ともなりかねませんので、全財産についての遺言作成をお勧めします。
また、認知症が進むことなどにより判断力を欠き、自分の意思を的確に表現できないような状態になった場合は、遺言公正証書を作成することができません。
したがって、遺言は心身ともに健康なときに作成しておくべきです。
なお、遺言は、誰の同意もなしに自分の意思で単独に作れるものであり、遺言者死亡後にはじめてその効力が生ずることから、遺言者はいつでもその遺言を撤回または変更したり、書き直したりすることができます。