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遺言を生前に実行する方法

財産を確実に特定の相続人に相続させる方法はいうまでもなく、遺言書を作成することです。しかし、期待通りの遺言になっていた相続人はともかく、自分の意に反した遺言になっていた相続人の場合、遺言書の開示で不愉快な思いをすることになってしまいます。

その結果、思わぬ妨害行為に発展する事もあり得ます。そこで、何らのトラブルもなしに遺言を確実にするためには、こんな方法もあるということをご紹介いたします。

遺言の効力の発効

遺言書を作成しても、その時点で遺言書の内容が確実に実行される保証はありません。亡くなって初めて効果が生じることになるのです。

つまり、遺言書の作成から実際の執行まで、それなりの時間が必要なのです。もちろん、遺言というものは、亡くなった後のことを指図している訳で、通常はそれで困ることは少ないかもしれません。

しかし、場合によっては相続人間で生前から対立があり、いざ相続が開始されたら、それこそ血で血を洗う事態も想定されます。確かに遺言があれば、遺留分の侵害がない限り法律的には記載内容がそのまま実現できるでしょう。

問題はその遺言を快く思わない相続人の対応です。最終的な結論は変わらないとしても、何らかの妨害行為も想定されるからです。

信託の活用で解決

前述のように、生前から相続人間に争いがある場合でも、もし遺言の執行を生前に確実なものにできれば、妨害を未然に防ぎ、余計なトラブルを引き起こすことはありません。

しかし、生前に遺言を執行できる方法があるのでしょうか。実はそれにほぼ近いことが、信託の活用で可能になるのです。具体的には、相続させたい内容の信託契約を締結して、生前に信託してしまう方法です。

信託とは、文字通り、信じて託すことですが、登場人物としては、以下の3者です。

「委託者」:財産を預ける人

「受託者」:信託された財産の所有者

「受益者」:財産から生じた利益を得る人

「委託者」は「受益者」を誰にするかを自由に決めることができ、自分を「受益者」にすることも可能です。

信託された財産は、法律上は「受託者」の所有になりますが、その財産の経済価値としては「受益者」のものということになります。本来は、自分の財産ではないものを、責任を持って預かった「受託者」が所有者となってしまうのです。「受託者」はその財産を信託契約の目的に沿って、どのように運用し、活用していくかの決定権を持っているということなのです。

信託契約の内容

「委託者」と「受益者」が同じであれば、税務上の課税はありません。このような場合においては、税務は財産の移転がなかったものとして考えることになっているからです。

この「委託者」と「受益者」を同一人物にしておく信託契約の締結により、財産の名義は「受託者」になりますが、贈与税や法人税等の大きな課税関係は生じません

例えば、父親が収益物件である賃貸マンションを長男に相続させたいとします。それを実現させるため、その土地と建物を共に長男主催の法人に信託するのです。この時点で土地・建物は登記簿上、長男主催の法人名義になりますが、賃貸収入自体は受益者が父親のため、当然のことながら父親に帰属することになります

生前に安心できる唯一の方法

上記のように遺言に先立って、信託を活用することにより、生前に既成事実を積み重ねることが可能になります。これなら、将来確実に長男に相続財産を移転することが可能ですし、いざ相続が開始されたからといって、妨害行為も不可能です。

ここまでの事をしなくても、原則論として、適正な遺言であれば、心配はご無用です。しかし、生前からご自身も安心できる形にしたければ、この方法しかありません。

更に安心なのは、信託をし、それが実行された場合の状況をご自身の目で生前に確認ができることでしょう。遺言の内容をより確実にし、相続が現実のものになった姿を確認することも、信託ならではの効果なのです。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。