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納税方法の検討

相続税の納付は、相続発生日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヵ月以内に現金で一括納付が原則です。申告(=納税)期限はあっという間にやってきます。納税を考えた早めの遺産分割が必要です。

しかし、現実には相続人が相続税に見合った現金を有している、もしくは相続財産に相続税を払えるだけの現金があるとは限りません。

そこで、現金納付が困難な相続人のために、納税方法の例外として延納物納の制度があります。

土地売却による納税

土地を売却しないと納税資金がまかなえないという場合は、売却を考えている財産については先に分割協議を終えてしまい、売却の準備を早めにすすめましょう。

①売却する財産の分割は早急に決める

遺産分割協議書は何回かに分けて書いたとしても問題ありません。納税資金が足らないならば、その旨を相続人全員に説明して同意してもらい、売却を考えている財産の遺産分割協議書を早めに作ってしまいましょう。

②先延ばすほどに買い叩かれるリスク増大

仮に全ての財産についての分割協議が終わるのを待った場合、特に土地を売却するには時間がかかることが予想され、10ヵ月以内の申告期限に間に合わなくなってしまうことがあります。

焦って買い叩かれるくらいであればと、期限内の売却をあきらめて延納という選択肢も考えられます。しかし、この場合は、利子税まで負担しなければならなくなります。

このような事態を避けるためにも、土地の部分だけでも分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑を押印し、手続きを早めに進めるべきでしょう。

延納

相続税を金銭一括納付ができない場合、分割で払う方法があります。ただし、相続税を延納によって納付するには、次の条件を満たしていなければなりません。

①申請書を期限までに提出すること

②金銭納付を困難とする金額の範囲内であること

③相続税額が10万円を超えていること

④延納税額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で期間が3年以下の場合は必要ありません。)

延納を受けるためにはまず、相続税の納期限(または納付すべき日)までに「延納申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。期限を過ぎた延納申請書の提出については、無効となります。

②の金銭納付が困難かどうかについては、納税者が相続により取得した財産のほかに、所有している資産の状況等も考慮して判定されます。

物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、相続税を金銭で納める代わりに納付を困難とする金額の範囲内で、一定の相続財産をもって納める方法(物納)をとることが可能です。

物納の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。

①申請書を期限までに提出すること

②延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

③申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていることること

④物納適格財産であること

物納か売却か

1 物納のメリットとリスク

土地を物納する場合は、相続税の財産評価の規定に基づいた評価額で物納することになります。この場合には、評価額で相続税に充てることになるので、税金納付のためにどれだけ資金等を用意すればいいのかなどの計算がわかりやすくなります。ただし、土地の形状や道路付き、また貸地の場合には受け取っている地代の額等も問題になりますので注意が必要です。

2 売却のメリットとリスク

売却の場合には、任意の売買になりますので、財産評価上の評価額とは関係なく自由に売却額を決定でき、少しでも多く納税資金が必要な場合には有利となります。

また、相続税の申告期限の翌日以降3年以内の売却の場合には取得費加算の特例を適用することができるので、一般的に不良資産といわれる貸地を処分するには良い機会であると言えます。ただし、この場合でも売却額の折り合いがつかずに売却できなかったり、相続だと知った相手に買い叩かれてしまったりする場合があります。期限内に納付できそうもない場合には、売却できるまで延納することもできますが、この場合には納付するまでの利子税を負担しなければなりません。

3 事前準備が物納成功の鍵

平成18年度税制改正以降、物納審査期間が法定化され、申請から許可・却下までの期間が大幅に短縮されました。

これまでは、測量や境界確認などの条件整備は物納の申請後に行われることが一般的でしたが、改正によって測量図、境界線確認書等を物納申請時に提出することが義務づけられました。これによって、これまでのように物納申請の決着に何年もかかることはなくなりますが、納税者のほうで物納手続きに時間がかかってしまうと、申請が却下されたときの利子税の負担というリスクを負うことになります。

まずは、実際に相続が発生した場合に納税資金の準備であわてないよう、相続税の試算をしてみることが重要です。土地の売却や物納が必要ということであれば、今から地代の見直し等の準備をするなど、早めにその土地の状況を把握して、いざというときには迅速な対応がとれるようにしておくことが必要といえます。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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