香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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長年連れ添った夫婦間では、マイホームをプレゼントしても2,000万円までであれば贈与税がかかりません。
しかし、細かい要件があるのできちんと確認するとともに、現金と不動産のどちらがよいか慎重な検討が必要です。
たとえ夫婦であったとしても、通常必要な生活資金以外の贈与があった場合には贈与税が課されるのが原則です。しかし、配偶者の老後の生活を保障するために、自宅ぐらい生前にプレゼントしておきたいと思うのも人情でしょう。そこで、次のような一定の条件を満たす場合には、「贈与税の配偶者控除」という特典があります。
婚姻期間20年以上である配偶者から、居住用不動産(マイホーム)又は居住用不動産を取得するための現金の贈与を受けた場合には、贈与税の課税価格から配偶者控除として2,000万円を控除することができます。また、贈与税の基礎控除も同時に受けることができますので、実質的に2,110万円まで無税で贈与できます。
婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出のあった日あった日から贈与の日までの期間(入籍期間)で計算します。したがって、事実上の夫婦であっても、入籍がない場合は期間に含められません。
土地や建物そのものを贈与すると、その時点の相続税評価額で課税されます。土地や建物の時価は相続税評価額より、高いことが多いため、通常は現金で贈与するより有利となります。
ただし、贈与により土地や建物の所有者が変わることになりますから、登録免許税等の不動産の取得にかかる諸費用がもう一度余分にかかることにご留意ください。
なお、居住用の不動産が2,110万円を超えるような場合には、持分で贈与するとよいでしょう。土地か建物のどちらがよいか悩む人も多いのですが、将来のいろいろな税制上の特典を考えると、土地を中心に建物もいく分かは贈与しておくとよいでしょう。
配偶者は精算課税制度による贈与は選択できませんので、暦年贈与によることになります。また、贈与してから3年以内に相続が起こると、暦年制度により課税された贈与財産は相続税の課税財産に取り込まれ、相続税が課税されます。しかし、贈与税の「配偶者控除の特例」は、暦年贈与であっても3年以内の加算の適用対象外となっています。
したがって、贈与財産のうち2,000万円までは、贈与税も相続税も全く課税されることなく配偶者に渡せるわけです。相続税対策の効果が得られるうえ、直前対策にもなりますので、長年連れ添った配偶者への贈り物としては最適でしょう。ただし、小規模宅地の評価減等を受ける宅地がなくなってしまうこともありますので、検討したうえで実行してください。
この特例の適用を受けた後、将来何らかの事情でその住宅とその敷地を売却せざるを得ないようになったときに、建物の名義が夫婦2人であれば(割合は問われません)、居住用財産にかかる譲渡所得の特例である3,000万円控除が2人分適用できることになります(3,000万円特別控除の適用要件は別途必要です)。
この居住用不動産を譲渡した時の3,000万円特別控除の特例適用を受けることができるのは建物の所有者ですから、いつか売却する可能性がある場合には、土地だけでなく必ず建物も贈与してください。
居住用不動産を贈与する際に、一筆の土地を居住用と青空駐車場や貸倉庫などの居住用以外の用途に利用している場合は、そのまま贈与すると特例が使えないという問題が生じます。それは、この特例は居住用不動産やその取得資金の贈与のみに適用があるからです。したがって、この適用を受けるためには、土地を分筆する等の工夫が必要ですので、実行する場合には必ず税理士に相談しましょう。