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マイナンバーと財産把握

 改正マイナンバー法が成立したことで、金融機関に預けた財産は今後、これまで以上に税務調査の際、丸裸でさらされることになりそうです。

 社会保障、税、災害の3分野に限られていたマイナンバー制度の利用範囲が、改正法では、金融や医療などの分野にも広げられることになりました。預金口座への適用は利用者の任意とされていますが、政府には金融機関と協力して番号利用の機会を拡充する狙いがあります。

 個人の銀行口座の情報をマイナンバーと結びつけることで、国税当局は税務調査の際、預金残高の状況をつかみやすくなります。今後は調査官がこれまで以上に財産情報を把握しているという認識を持ったうえで、税務調査への対策を講じる必要が出てくるでしょう。

 国税通則法改正で国税当局が事前手続きを厳格に実行することが求められるようになって以降、税務調査はいずれの税目も大幅に件数を減らしています。しかし、相続税調査で見ると、平成25事務年度(平成25年7月~26年6月)の件数は1万1909件で、前年度比2.5%減の微減でした。相続税申告には通則法改正後も国税当局が目を光らせていることがうかがえます。

相続税の税務調査

 国税当局は調査先の選定後、調査を効果的に実行するための”情報集め”をします。最近ではブログやフェイスブックなど、インターネット上で相続人や被相続人の生活状況を調べることも多いといいます。そして、被相続人の自宅などに赴く「実地調査」への移行が決まれば、国税通則法に基づいて事前通知し、納税者のもとに調査官2人で向かいます。時間は午前10時から午後4時までが一般的です。

 調査官は家に上がるとまず焼香し、雑談を始めます。すぐには”本題”に入りません。しかし、実は焼香や雑談の段階で調査官は臨戦態勢に入っていることを納税者は知っておかなければなりません。霊前に移動する時やトイレを借りるときなどに室内、廊下をさりげなく観察し、様々なチェックをしています。雑談の際には生活費や納税資金の出所、被相続人の死亡原因といった、調査に関係していることが透けて見える話題の他、趣味、交友関係に関しても聞いてきます。ゴルフ、海外旅行、別荘、ヨット、株投資の話が出てきたら、すかさず脳裏にメモをします。

 調査時に国税当局が特に目を光らせる財産が「現金・預貯金」です。申告漏れ財産のうち、金額ベースで毎年全体の3~4割を占め、「土地・家屋」の2割前後、「有価証券」の1~2割を大きく引き離します。そのため、預金通帳、株券、印鑑の保管場所は必ず尋ねられるほか、タンスや金庫はその場で開けることを求めてきます。そして、現金・預貯金のなかでも、名義人と実質的な所有者が異なる「名義預金」の有無は厳しくチェックされることを覚えておかなければなりません。配偶者、子ども、孫の名前で預金していても、実質的に被相続人の口座であれば、被相続人の財産として相続税の課税対象になります。

 調査では申告漏れ財産を探すため、調査官は香典帳、芳名帳、年賀状、アドレス帳、日記帳、手書きのメモ類にいたるまで、財産把握につながりそうなものは必ずチェックします。納税者が申告していない銀行・証券会社や取引先の名前が香典帳やアドレス帳から出てくることもあるといいます。

 相続税の実地調査1万1909件のうち、申告漏れなどの非違件数は9809件で、その割合は82.4%にも上ります。まずは適切な税務申告をすることが不可欠であることは間違いありません。調査を受けることになったときも、臆することなく適切に対応しなければなりません。マイナンバーと金融機関情報のひも付けはまだ先のことですが、時期が来れば納税者の財産を国税当局が把握しやすくなるのは疑いようがありません。納税者としてもこれまで以上にしっかりと自分の財産を把握し、堂々と調査官と対峙できるように事前準備をしておく必要があるでしょう。税の専門家である税理士の力を借りながら、早めに対策を講じておきましょう。

相続税調査に賢く備えるガイドブックとして、イラストや図解を数多く盛り込み、分かりやすく解説しています。

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ごあいさつ

代表者名
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  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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