香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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相続税の延納

相続税の納税については、現金で納付する事ができない場合に限り、①何年かにわたって金銭で納める延納、②相続または遺贈でもらった財産そのもので納める物納、という2つの納税方法が認められています。この延納または物納を希望する場合には、申告書の提出期限までに税務署に申告書を提出して許可を受ける必要があります。

延納の要件と許可

国税は金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税は財産課税の性格を有していることから、相続した財産の大半が土地、家屋等の不動産のような場合には納税資金が準備できず、期限までに全額を納付することができない場合があります。

このような事態に対処するために、次のような要件のもと、納税者の申請により年賦で納付することができます。これを「延納」といい、延納期間中は利子税の納付が必要です。

(1)延納の要件

①相続税が10万円を超えること

②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

③延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が50万未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はない)

④相続税の延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

これらの要件を満たしている場合に限り、延納の許可を受けることができます。

(2)担保の種類

延納の担保として提供できる財産は次に掲げるもの等に限られます。

①国債及び地方債

②社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

③土地、建物、立木、登記された船舶などで保険を附したもの

なお、相続等により取得した財産に限らず、相続人の固有財産や共同相続人又は第三者の所有財産であっても担保として提供できます。また、税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更が求められます。

 

延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下が行われます。よって、延納をやめて売却したい場合は、急いで延納を取り下げなければならないことにご留意ください。

なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間が最長で6ヶ月まで延長される場合があります。

延長期間及び延納利子税

延納できる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって決められています。

税制改正で、延納利子は非常に安くなっておりますので、金融機関に借りて相続税を払うより、単利の延納を選んだほうが有利といえます。

延納の注意点

相続税の納付については、原則として、各相続人等が相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります。しかし、本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額にかかる相続税については、連帯納付義務から除かれていますので、ご安心ください。

また、延納が許可される金額は定められた計算方法により計算します。金銭納付を困難とする理由は、相続で取得した財産で払えるかどうかでなく、相続人がもともと所有していた金融資産も含めて判定されます。

遺産分割もまとまらない状態では延納は困難です。だからこそ、不動産所有者は子たちがどのように相続税を払うのかを生前に検討しておくことが大切です。もし、延納を選択するつもりなら、その場合には、生前に延納できる要件を準備しておくことがのぞましいでしょう。

また、相続税で金融資産を貰わなかったとしても、自分が今まで貯蓄してきた金融資産で払わなくてはならないのですから、一文無しにもなりかねません。もし、延納を選択して、相続後に家族の資金を少しでも手元に置いておきたいなら、相続等で財産を取得した自分の家族の一人が金融資産を持たないような遺産分割をするなどの一工夫がいるかもしれません。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。