香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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遺産は現存のものだけではありません。被相続人が生前に財産を誰かに贈与してしまい、いざ相続となったら財産は空っぽ、ということもあります。生前における自己財産の処分は自由で、これを阻止する方法はありません。被後見人・被保佐人等の制限能力者は別ですが。ただし、相続開始(死亡)前一年以内の贈与などがある場合に、相続が起き、相続人の遺留分が侵されていれば、誰に対する贈与であってもその贈与の「減殺」(一種の取消)請求ができます。贈与の分も相続財産の計算に加えられ、これに従い遺留分も多くなります。なお、贈与についての減殺請求とは、贈与財産を取り戻して相続の対象にすることです。
同じく贈与済みのものであっても、第三者でなく相続人に対する贈与については別です。相続人への贈与であっても、遺留分の規定が適用されることに変わりはないのですが、加えて別のことがあります。
それは、「一定の贈与」については相続に関する「特別受益」となるということです。「相続分と別に贈与する」といった特別の意思表示があれば別ですが、その贈与を相続の前渡しとみて遺産分割の際の相続財産に算入して計算します。つまり前渡しとして差し引くのです。また「特別受益」には、第三者への贈与と異なり、相続開始前一年以内という規定はなく、すべての特別受益が清算の対象となります。特別受益となる贈与は、以下のとおりです。(民法903条)。
➀婚姻、養子縁組のためにされた生前贈与
②生計の資本としてされた生前贈与
「生計の資本」とは、商売の元手はもとより、住居を買ってもらったとか、まとまった財産分けを受けたとかの場合です。学費については判例は分かれていますが、大学進学等で多額に上ればこれに入ると思われます(生活費は入りません)。相続人間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所への調停の申立てとなります。なお、遺贈(遺言で与える事)も相続人については「特別受益」となります。本来の相続分のほか余分に何かを与えたいときは、それを特別受益としない旨を明らかにしておくことです。