香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

あおぞら資産相談室

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相続財産の資産と債務

資産にはなにがあるか

 特に順序の定めがあるわけではありませんが、分かりやすい順序に整理して説明します。

➀不動産

 不動産は、土地と建物を別にするか、あるいは土地とその上にある建物をペアにして書くのが分かりやすいでしょう。

 土地は所在、地番、地目、面積を、建物は所在、家屋番号、種類、面積などを、個別に明記します。不動産については、それらは権利証または登記簿謄本に載っています。それがなければ法務局(登記所)で、公図や建物所在図などにより登記簿を調べて入手します。役所の固定資産税課でも調べられますが、手に負えなければ司法書士か税理士に頼むとよいでしょう。自動車、船もこれに準じます。

②現金・預金・手形小切手

 現金があればその額を書きます。今どき大量の現金はないのが普通であり、たいていは預金になっていて、これは債権ということになります。預金は債権の項目に書き出します。

 まず、銀行預金は、銀行名、支店、口座の種類、口座番号、金額を書きます。通帳やカードでわかることですが、相続人として銀行に照会すれば判明します。他の債権もこれに準じ特定できるように書きます。普通の貸付金であれば相手の住所、氏名、貸付日、返済期限、利率、その他の特約や事情など、要するに実務上どのような債権か理解できるように書きます。

 手形、小切手、無記名債権なども発行人、種類、番号、金額などを特定します。手形は満期日を記載します。手形、小切手は期日に呈示しなければなりません。

③株式

 株式なども要領は同じです。ただし、株式は会社に対する名義だけはあっても、株券は処分(例えば借金の担保に、友人に渡してあるなど)がされていて、遺産として存在しないことがありますから、株券の確認が必要です。

債務も相続財産です

 これは資産(債権)の裏返しです。書く要領はこれも同じで、第三者からの借金、買掛金、立替を受けた返済義務などが主です。他人ではなく相続人からの債務もこれに入ります。子から被相続人への生前の貸付けはもとより、立替金、仮払い、その他の負担も遺産問題とすれば、被相続人の債務です。入院費、交通費、治療費などはこれに入ります。

 ただし、葬儀代、墓の購入費、法事の費用などは死後に発生するものですから、被相続人の債務ではありません。しかし、相続人間での立替分として遺産持ちになるかどうかは、事案によって異なるでしょう。葬儀代が相続税の対象から除かれるのは税法の問題であって、マイナス遺産です。

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代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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