香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

あおぞら資産相談室

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贈与の注意すべきポイント

2013年度の税制改正で、税率が一部緩和され、新たな特例も設けられた贈与税についてのお役立ち情報です。どうぞご参考になさってください。

相続より贈与を制度面で優遇するという大きな流れに乗って、自分に合った贈与の手法を見つけて下さい。

贈与の7カ条

贈与を有効活用するための7カ条です。

1.トラブル防止のため、贈与契約書を作る

双方の意思をしっかりと書面に残す

2.贈与税はもらった人が支払う

一度に贈与すると子や孫が納税できなくなる場合も

3.もらった人が自由に使える状態にする

通帳や印鑑は自分で保管せず、相手に必ず渡す

4.贈与総額をあらかじめ決めない

総額を事前に決めて毎年分割で渡すと、一括贈与とみなされ総額に対して課税される場合がある

5.生活費、教育費はその都度、必要なだけ渡す

扶養義務者の学費や下宿費などの都度贈与は課税なし

6.借金の肩代わりは贈与税の対象

ただし、当人がリストラなどで収入がなくなり、返済困難な場合の肩代わりは課税されない

7.相続開始3年以内の贈与は相続税の課税対象

相続人への贈与に対する3年ルールは気を付けよう

 

「暦年課税」と「相続時精算課税」の比較

相続税対策の贈与には2つの対策があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

第一は「暦年課税制度」の利用です。一年間に贈与を受けた財産額をもとに贈与額を計算するもので、年額110万円までは非課税となります。

第二は「相続時精算課税制度」の利用です。贈与を受けた際に一定税率で贈与税を納付し、贈与者の死亡時に相続税によって精算するもので、通算2500万円までは非課税となります。

「暦年課税制度」のメリットは計画的な贈与で節税が可能であること、相続の権利がない人にも渡せるということが挙げられます。デメリットは、非課税枠が小さいため、毎年コツコツと少額を贈与しなければ税率が高いということです。また、この少額贈与が「連年贈与」とみなされて、一括して贈与税が課税されれることがあるので注意が必要です。毎年の贈与が連年贈与とみなされないためには、その贈与が一連の行為ではないことを証明する必要があります。その証明のために毎年の贈与金額・贈与日・贈与財産・贈与者を変えることにより、指摘されにくくなります。

「相続時精算課税制度」のメリットは非課税枠が大きいため、一度にまとまった財産を贈与でき、相続税がかからない人には有利です。デメリットは、一度選択すると途中で変更できない、節税対策としては使いにくいということが挙げられます。

相続時精算課税制度のポイント

税制改正で使い勝手が増したのが、「相続時精算課税制度」です。現在は、65歳以上の親から20歳以上の子に対してしか利用できませんが、2015年以降は60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与に対しても利用できるように改正されました。しかし、この制度にはリスクもあるので以下のポイントを十分確認したうえで選択する必要があります。

①相続時に贈与税(仮払的な要素)と相続税を精算する仕組みであり、相続税が減額されるわけではない。

②特定の者にまとまった財産を生前贈与するには有効な制度といえる(贈与時の贈与税負担の軽減あり)。

③贈与する財産の選択ポイント

ⅰ)将来値上がりが期待できる財産を贈与する。

⇒再開発予定地域の土地、業績拡大が見込まれる株式など

ⅱ)相続時に分散させたくない財産

⇒自社株・事業用不動産など

ⅲ)所有により所得を生む財産

⇒アパート・賃貸用不動産など

④リスクをきっちりと把握する

・一度選択すると戻れない⇒暦年課税制度を利用できない

・将来値上がりした場合⇒結果的に相続税の負担が増える

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。