香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

あおぞら資産相談室

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相続・贈与に関してよくあるご質問

ここでは相続・贈与に関してよくあるご質問をご紹介します。

相続についての「お尋ね」が送られて来ました。「お尋ね」とは?

相続についての「お尋ね」とは、税務署が相続税の申告義務の有無を判断するために提出を求める書類のことで、相続税の申告義務が発生する可能性が高いと推測している人に送っています。「お尋ね」が送付されたということは、税務署からその相続について関心を持たれているため、相続税の提出について詳細な検討が必要となりますので、どうぞお気軽にお問合せください。

まずはお気軽にお電話下さい。お問合せフォームからの受付も可能です。

認知症の親からの贈与契約による財産の移転は可能ですか?

認知症の方は、意思能力が不足しているため、単独で法律行為を行うことを制限されています。従って、贈与契約の有効性については、本人の意思能力の有無が大切なポイントとなります。このような状況下において、本人に不利益が及ばないようにするため、成年被後見人等として保護者の監督下に置く制度が用意されています。基本的には、保護者の同意があれば、贈与契約は有効に確定します。
しかし、成年後見制度は手続きが大変であるのと同時に、制度利用後の遺産分割において多くの問題が発生している実情があるため、制度の利用には慎重な判断が必要です。
そこで、この成年後見制度に代わる柔軟な財産管理の実現と革新的な資産承継の仕組みとして、今「家族信託」(家族型の「民事信託」)が大変注目されています。「家族信託」について是非「あおぞら資産相談室」にご相談下さい。

お客様の中にはご高齢の方も多いので、ご自宅にお伺いする機会も頻繁にございますので、ご遠慮なさらずにお申し出下さい。

「家族信託」はどのような場合に活用するのですか?

2007年9月に新信託法が施行されました。この改正により財産承継の場面で信託を活用し、従来型の「点の承継(財産権を子供に移転したと同時に、親は財産の支配権を失う承継)」から、信託を活用した「線の承継(財産権を子供に移転しても、引き続き親が財産の支配する承継)」を行う例が増えてきています。
①成年後見制度を利用せずに柔軟な財産管理・相続税対策を実行したい場合、②自社株や先祖伝来の不動産を一族で円満・円滑に承継していきたい場合、③子供がいない夫婦や前妻と後妻の間にそれぞれ子供がいるような関係において、二次相続以降の資産の承継先まで自分一人で指定したい場合、このようなケースにおいて「家族信託」は大変有効な仕組みです。どうぞお気軽にお問合せください。

生命保険の加入を勧められましたが、どうすればよいですか?

生命保険を活用した相続対策は納税資金として利用され、かつ節税効果がある非常に有効な方法です。
①節税対策になる
500万円×法定相続人までの人数までの金額が非課税になります。このため、相続税の納税を予定している方は、生命保険の非課税限度枠を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入する方法を選択した方が良いことは明白です。
②遺産争いの防止になる
生命保険金は、相続税の節税対策のみならず、遺産争いを防ぐ対策にもなるスグレものです。まず大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外資産であり、あらかじめ保険契約で指定されている受取人固有の財産になります。ただし、保険の契約者と被保険者が同一でないと、課税が相続税でなく、贈与税や所得税になってしまう場合もある点に注意が必要です。
③納税資金としての確保に役立つ
相続財産の中に現金が少ない場合、受け取る生命保険金を相続税の納税資金に充てることができます。

お客様の現状を踏まえ、本当に必要な相続対策の観点から、客観的に判断してお客様にあった生命保険に関するアドバイスをご提供いたします。

不動産の売却時期はどのように考えれば良いのでしょうか?

相続税の納税のために不動産を処分する方法には、①生前に売却、②物納、③相続後の売却があります。不動産の売却には、相当の時間が必要となるため、この3つを比較・検討した上で、事前に対策を講じておく必要があります。その際の一番の判断ポイントは、いうまでもなく売却価格と不動産の評価額です。特に、相続開始後一定の期間に売ろうとすると、「売り急ぎ」により、相場よりも低い価格でしか売れない場合が多くあります。相続後に遺産分割で揉めてしまうと物納することも売却することもできなくなってしまいますので、財産の分け方なども考えておく必要があります。

不動産の売却に関しては、室の良い情報を把握しているかと不動産に関する税金を含めた知識の深さが大きなポイントです。「あおぞら資産相談室」に安心してお任せ下さい。

土地所有者は、不動産についてどのような対策を検討すれば良いのでしょうか?

不動産についての対策は、大きく分けると①活用対策、②税金対策、③分割対策の3つです。対策を検討するにあたり、個別の不動産だけではなく、所有不動産全体について、さらに預貯金・有価証券などの金融資産、ローンなどの負債を含めた財産全体について、資産の運用、承継(相続)について、総合的かつ長期的な観点から検討することが重要です。特に相続対策については、「円満な遺産分割」「納税資金の準備」「相続税の軽減」について配慮しなければなりません。
しかし、このような対策を一人で検討し、実行することは不可能に近いものがあります。そこで、信頼できる専門家に総合的な見地から、建てる、貸す、買う、現状維持などの複数の選択肢を示してもらい、客観的な立場で実現可能性も含めてアドバイスをしてもらうと良いでしょう。その際、不動産や税金はもちろんのこと、相続や金融資産の運用・ローンにも強い専門家に相談することが重要です。場合によっては、専門家の士族(税理士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士など)のネットワークなどを活用してチームを組んでもらうことも必要になります。
なお、対策には、メリットがあれば必ずデメリットもあります。そこで、その人やその家族にとって、メリットのほうがデメリットよりも大きくなる、より良い対策がどのようなものかを、本人の将来設計や思いはもちろんのこと、配偶者や後継者となる子供のことも配慮しながら、判断するとよいでしょう。

「あおぞら資産相談室」には、豊富な人脈や士族のネットワークもありますので、安心してご相談下さい。

遺産争いのバリエーションについてどのようなものがありますか?

ある相続人の間において、一旦相続が開始されますと次のような「いろろな主張や争点が生じます。また、相続をきっかけに、親の介護、虐待の問題、葬儀・納骨等祭祀の問題、葬儀費用・管理費の支払い負担、賃料の分割など、今までの不満や軋轢が売り言葉に買い言葉で雪だるま式に膨れ上がります。
①その財産を占有する、②生前に処分・家族名義にする、③財産を隠す・処分する、④第三者に贈与・譲渡し介在させる、⑤財産目録を見せない、⑥不動産を共有登記する、⑦遺言の無効を訴える、⑧遺産ではなく、子の財産と主張する、⑨保険金・退職金の扱いに異議を唱える、⑩財産の評価が違うと主張する、⑪生前の贈与等の寄与分・特別受益分を主張する、またその評価が違うと主張する、⑫相続前後の使途不明金がある、⑬遺留分の減殺を請求する、⑭遺産分割の調停の申し立てをする、⑮遺産分割協議をやり直したい、⑯協議が錯誤により無効であると主張する、⑰相続人の債権者が相続登記をし債務の弁済を要求する、⑱二次相続が始まり関係者が膨れ上がる、などなど。

相続対策には守るべき順番があり、何と言っても「円満な分割」です。弁護士費用等を支払ってまで争う価値があるかどうか、もう一度現状を冷静に省みることが、遺産争いから抜け出す近道かもしれません。いろいろな対策が考えられる中で、最も円満かつ納得できる結果となるようなご提案をさせていただきます。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。