香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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調停とは

調停とは、生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し、親族間の問題などを抱えて、お困りの方のために、裁判所の調停機関が、間に入って話し合いにより、適正・妥当な解決を図る制度です。

調停の種類

裁判所の調停といっても、大きく分けて3種類あり、次のようになっています。

(1)民事調停

家事・刑事事件以外のすべての法律上の問題・トラブルを扱います。

(2)特定調停

民事調停の一部で、サラ金・クレジット債務や借入金について話し合いを行ないます。

(3)家事調停

家庭内・親族の問題についての話合いです。「遺産分割調停」はこの中に入ります。

遺産分割について

亡くなった方の相続財産(遺産)は、民法で定められた相続人に相続されますが、何もせずに分割しないままでは、相続人全員がいつまでも共同で所有し続けることになってしまいます。そのため、各相続人の間で話し合い、具体的に分ける手続きをし、最終的な所有者を決める手続きを遺産分割と呼んでいます。

もし、分割をせず共有となったまま、相続人の死亡により、また、その子供たちが相続することになって、さらに相続人が増えたりすると、不動産の登記手続きをする際、増えた相続人たちの同意も必要となってしまいます。早いうちに遺産分割を終了させ、相続人全員の合意のもと、権利関係をはっきりさせるべきです。しかし、相続人それぞれの考え方の違いで、どうしても話し合いがつかないこともあり、そういう場合には、「家事調停」「家事審判」制度を使って解決を図っていくこともできます。

遺産分割調停の申立て

家庭裁判所の窓口を訪ねていくと、調査官や書記官などが「家事相談」ということで、家事事件の申立て方法や流れについて相談に応じてくれます。遺産分割調停の費用は、手数料が収入印紙1,200円、関係者への書類の郵送費として切手代と、非常に安価になっています。なお、申立てた方が「申立人」と呼ばれ、申立てを受けた方が「相手方」と呼ばれます。そして、申立てを行なう家庭裁判所は、基本的には相手方の住所地のある家庭裁判所になります。

遺産分割調停とは

「家事調停」とは、家庭内や親族の問題について、当事者のそれぞれから話を聞いていき、その内容や実情を明らかにしていきながら、その問題に対して合意を図っていく制度です。本来、調停というものは、申立人と相手方のそれぞれが意見を出し合っていくなかで、お互い納得のうえ、自主的に解決方法を見いだしていくものです。

調停委員会と調停の進行

申立てをすると、書類が申立人と相手方双方に送付されます。

調停を行う調停委員会は、調停委員2名以上と裁判官で構成されます。また、普段の調停では、調停委員だけの進行によって行われますが、調停の成立時や、調停が最終的に成立しなかったときには、裁判官が出席します。調停期日に申立人、相手方それぞれの意見を10~30分間、交互に調停室に呼びながら聞いていき、方向性をつけていきます。そして1回の調停はおおよそ1~2時間です。

調停は1~2ヶ月に1回の割合で開催されます。

家事審判への移行

遺産分割調停が両者の合意を得られず、合意が成立する見込みがないときは、家事調停の申立てのときに、家事審判の申立てがあったとみなされ、審判が開始されます(家事事件手続法第272条第4項)。

遺産分割の審判は、当事者から提出された資料や調査などで得られた結果をもとにして、家庭裁判所の裁判長が判断を行い、遺産分割の申立てについての認容・却下をします。この認容とは、申立てが適法であり、かつ遺産分割の処分をなすべきものと認められた場合のことをいい、却下とは、申立ての不適用、または分割の理由ないし必要がない場合のことをいいます。この審判に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に不服の申立てをすることができます。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。