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亡くなった方の申告は誰がいつまでに?

個人にしろ法人にしろ、税金の申告と納税には必ず期限が設けられています。所得税は3月15日、法人税は決算後2ヶ月と決まっていますが、申告すべき方が亡くなった場合について、所得税、贈与税、相続税について確認しておきましょう。

所得税の申告は?

年の途中で亡くなったからといって、その年の所得税が免除されるわけではありません。亡くなってから4ヶ月がその期限です。年の前半でお亡くなりになると、初夏や秋にはその期限が到来しますので、のんびりできません。一方、11月16日以降の場合は、期限が3月15日以降になって、余裕があります。ただ、年が明け確定申告の期限前に亡くなると、本来の前年分の他に、その年の2~3ヶ月分も併せて一緒に申告することになります。

それでは、誰がその亡くなった方の申告をすればいいのでしょう。言うまでもなく、相続人です。しかし、亡くなった後で誰が納税義務を負うのか、直ぐには決まらない場合もあるでしょうが、申告期限は待ってくれません。その場合には、責任の帰属が決まるまでは、民法の原則に戻り、法定相続人が共同で責任分担します。所得税の申告書に付表を添付し、相続人全員の印鑑を押し、提出します。そして、分割協議が整った時点で、特定の相続人がその債務を引き受けることになるのです。

他方、遺言が遺されていれば、被相続人とその相続人の名前を併記し、付表も省略して、申告すればいいので、簡単です。

贈与税の申告は?

亡くなった方の申告は、所得税だけではありません。贈与を受けた方がその申告前に亡くなってしまうこともあるでしょう。その場合には、亡くなった日から10ヶ月以内にその相続人がその債務を全うしなければなりません。

贈与税の場合も所得税と同様で、申告書に付表を添付し、法定相続人が共同で責任分担することになります。贈与を受ける方の遺言書がある場合は極めて少ないでしょうが、遺言書があればもちろん納税の債務を引き受ける方が申告手続き一切を行うことになります。

相続人が亡くなった場合には?

相続税の申告期限は、10ヶ月ですが、その期限前に相続人の方が亡くなったらどうなるのでしょう。

分割協議を整え、その後に亡くなった場合には、「代襲相続」といって、その方の相続人が単純にそれを引き継ぎます。ただ、代襲相続人が複数いる場合には、誰がどのように引き継ぐかはまた別の問題です。直ぐに決まらないときには、とりあえず法定相続分での共有状態となり、その後の話し合いで決着することになります。

また、場合によっては、分割協議が整う前に亡くなってしまうこともあるでしょう。そうなると代襲相続をした相続人が、その相続人に代わって分割協議に参加することになります。これが結構問題で、年少者が叔父や叔母を相手に交渉することになってしまいます。

その年少者が未成年の場合には、更に問題が複雑になります。というのは、未成年者は法律行為ができないからです。特別代理人を選任して、未成年者に代わって各種の手続きを行うことになります。

ただでさえ、簡単にはまとまらないのが、相続です。「争族」を防止するためには、まず「遺言」、更に工夫して「民事信託」を活用することがお勧めです。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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