香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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[上場株式]
次の①~④のうちもっとも低い価額で評価することができます。
①課税時期(相続の場合、相続開始の日を意味します)の終値
②課税時期の属する月の終値の月平均額
③課税時期の属する月の前月の終値の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の終値の月平均額
[取引相場のない株式]
①非上場株主が取得した株式
特定の会社を除いて、会社の規模に応じて評価することになります。
大企業では、原則として類似業種比準価額*または、純資産価額**で評価します。
中企業では、類似業種比準価額と純資産価額との併用方式で評価します。
小企業では、純資産価額で評価しますが、類似業種比準価額との併用方式の選択もできます。
②同族株主以外の株主などが取得した場合
配当還元価額で評価します。
*上場株式のように株価が日々公表されれば問題ないのですが、非上場会社のように取引価額がはっきりしない時に用いる方法です。これは株価判定の要素を1株当たりの利益、配当、純資産価額の3要素と考えます。そして上場会社等、株式の公表されているこれらの要素(業種ごとに税務署で公表する)と、評価しようとする会社の3要素とを比較させて算出するものです。
**相続税評価額と帳簿価額とをもとに算出するものです。ですから、この純資産価額による場合、何十年も前に取得した土地があり、帳簿価額は低いにもかかわらず、時価に直せば何億円というものがあると、当然株価に反映することになってきます。
◆預貯金
相続開始時点の預入れ額に利子をプラスした金額になります。厳密には、課税時期現在に解約したと想定して、その時点での経過利子の額から源泉徴収所得税の額を引いたものを預入れ額に加えることになります。
◆貸付信託
元本の額に収益の額を加算した上で、源泉徴収所得税と買取り割引料を減算します。
◆証券投資信託
日刊新聞などに掲載されている課税時点の基準価格をその価格とします。
◆公社債
利付き公社債の場合は、発行価額に経過利息の額を加算して、源泉所得税を減算することによって算出します。
割引発行の公社債の場合は、発行価額に経過償還差益を加算した額になります。ちなみに、経過償還差益の額は次の式で算出されます。
(券面額ー発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還時期までの日数
転換社債の場合は利付き公社債と同様に評価します。
◆生命保険金
被相続人が保険料を負担していたもので、被相続人の死亡によって取得した保険金。ただし、相続人が受け取った保険金のうち500万円に法定相続人の人数を乗じた金額は非課税です。
◆死亡退職金
被相続人の死亡によって取得した退職金の額で評価します。時期的には死亡後3年以内に確定したものです。なお、相続人が受け取った退職金のうち500万円に法定相続人の人数を乗じた金額は非課税です。
◆書画骨董品(美術品)
売買実例価額、精通者意見価格などを参考にして評価します。ただし、書画骨董品販売業者については棚卸商品の評価方法によって評価することになります。
◆ゴルフ会員権
取引相場のあるものは、課税時期の取引価格の70%程度に評価します。取引相場のないものについては、通達の定めによって評価した株式の価額ということになります。なお、ゴルフクラブの規約などによる株式と入会金などとの関連によって多少評価方法が変わってきます。