香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続税の場合、4件に1件は税務調査が入るといわれています。税務署は、税務調査に入る前に申告書だけでなく、各種の書類をもとに事前調査をしています。せっかく訪問しても何も成果がないと無駄足になるので、ここは問題がありそうだとある程度目星をつけたところに行きます。ですから、「税務調査をします」という連絡があったら、申告に何か問題があったと想定しておかなければなりません。
相続税の税務調査が行われるのは、税務署の業務スケジュールの関係で、申告書を提出してから最初の8月から12月が多くなっています。訪問の可能性が高いのはやはり相続が起きてから1年目で、5年を過ぎると通常はもうないとされています。問題があって本来の税額よりも納付額が不足していれば修正申告することになります。
修正申告の付帯税
①過少申告加算税:10%
②重加算税:35%(無申告の場合40%)
③延滞税:前年11月末日の公定歩合+4%
相続税の税務調査の対象とされる選定基準として、以下のようなケースが挙げられます。
①申告書に誤りがある、資料に不備がある場合。
②生前所得から推定して相続財産が少ない場合。
③相続人の財産が異常に多い場合。
④家族名義の資産の申告がされていない場合。
⑤課税価格が3億超の場合。
相続税の調査のメインは、申告書記載の財産の確認ではなく、それ以外の財産を見つけることです。以下に調査当日の午前中によく質問される項目を挙げておきましたので、ご参考にして下さい。
①被相続人の仕事、趣味、性格、入院歴、病気の状況の確認
②亡くなる前の意思があったか
③財産(主に預貯金)の管理者は誰であったのか
④医療費はどこから出していたか
⑤生活費はどのように捻出していたか
以上の質問のポイントは、「被相続人の財産が生前の収入に対して適性な額か」「贈与税の申告もなく家族の名義になった財産はないか」ということです。
午前中に被相続人に関する質問等が一通り終わった後、午後は主に現地調査になります。現地調査の主な項目は以下のとおりです。
①被相続人が生前に財産(預金通帳、権利書等)を保管していた場所の確認
②被相続人からの贈与についての確認(金額、時期、申告の有無)とその贈与後の通帳・証書の保管者の確認
③各印鑑の使用方法の確認(家に保管している全ての印鑑の印影をとる)
④通帳についての家族全員分の金融機関・番号・残高・取引内容の確認
⑤二次相続の場合には一次相続で名義の書き換えをしているかどうか(一次相続時にその配偶者が相続したものが漏れていないかどうかの確認)を前の相続申告書と突合せをする(特に預貯金についての確認)
⑥土地の縄伸びの確認(土地の測量図が家に残っていないかを確認する)