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難資産

親にとっては資産であっても、子から見れば使うにも分けるにも売るにも困るお荷物というような資産があります。例えば、空家となりそのままで住むには難しくなった親の自宅、入居率が悪く空室ばかりのアパート、道路条件が悪かったり不整形なために分割しづらい土地がその代表例です。特に、地方の不動産や都市部における旗竿地といった資産がその「難資産」に該当します。

そのような「難資産」で相続を難しくしないための対策について、みていきます。

難資産とは

相続の対象となる資産の中には、「それがあるために相続が難しくなる」という「難資産」があります。

「難資産」の条件は大まかにいえば「使いにくい」「分けにくい」「売りにくい」の三つ。このうち一つに該当すれば、難資産といえるのですが、実際の難資産には複数の条件を備えたものが多いのです。

例えば、「使いにくい」難資産の代表格は、実際に使っていない田舎の山林・農地や別荘、リゾートマンションなどです。人口減少時代に入った今、地方の不動産は特に難しい資産で、たいていの場合、売りにくくもあります。自分にとって使いにくい資産は、多くの人に使いにくく、その上維持・管理コストが掛かりますから、持っていてもいいことがありません。転売がむずかしいのは当然です。

一方、被相続人にとっては使いにくくなくても、相続人にとっては難資産となってしまうのが、「分けにくい」資産です。典型例は、道路へのアクセスが限定される旗竿地です。親が一軒家を建てて住んでいる間は、面積の割に資産価値が低いこと以外に大きな問題はありません。その家と土地を1人の相続人が丸ごと引き継ぐなら同様です。ところが、相続に当たって分割が必要になると、旗竿地は途端に「難資産」に化けます。

旗竿地の分割は多くの場合、現実的でありません。このため、相続人の間で、複数いる相続人の1人に相続させてそれ以外の相続人への補償を行う、または売却してその利益を分配する、などの対処法を、相続人が被相続人の生前から全員で協議し、決めておかないと、のちのち”争族”の原因になります。

処分しにくい難資産を処分する方法

借地人のいる貸地(底地)や隣接した土地(隣地)と境界トラブルがある土地も、売ったり分割したりすることが難しいです。問題の解決に被相続人はできるだけ早く取り組むべきですが、実際には長い間できずにいるケースが少なくありません。その場合、問題の解決は自分には無理だと見切りをつけ、自分にできないことは相続人にもできないと諦めて、すぐにでも対策を取ることが大事です。

「難資産」は売りにくいと考えられていますが、実際には売値を下げれば大半が処分することができます。トラブルを抱える資産を割安に買い取り、問題を解決した上で転売して利益を得る業者もいます。

「難資産」に化ける資産をそのままの形で遺すことは、親の世代の面倒を子の世代に引き継がせることを意味します。それを望むなら話は別ですが、そうでないなら、生前の早いうちから「難資産」の整理に手を付けるべきです。

そうは言っても、「先祖代々の土地」や「苦労して維持してきた、今では建てられない家」「楽しい思い出のある別荘」などを自ら処分することへの抵抗は大きいでしょう。合理的な資産整理の邪魔をするのは、欲、意地、しがらみといったメンタルな要素です。

難資産を整理することも「終活」の一つ

被相続人世代と相続人の世代の価値観は全く別だと考えた方がいいでしょう。豊かな時代に育った人たちは、「もらえれば何でもうれしい」とは考えず、「難資産」を遺されれば迷惑がるだけです。「いらないものをもらって喜ぶ人はいない」と頭を「断捨離」思考に切り換えましょう。それでも思い切ることが難しいなら、税理士や弁護士といった資産整理の専門家の助けを借りる手もあります。冷静な第三者の視点で整理を進めてくれるし、どうしても手放したくない「難資産」については、相続の際にも処分せずに済む代替案を提示してくれるはずです。

今、高齢層の間では、自分の最期を自分の望む形にするための「終活」が盛んになっています。保有する資産の内容を見つめ直し、「難資産」になりそうな資産を整理することも、「終活」に含めてほしいものです。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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