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被相続人が残したもののうち、祖先の名残りである系譜・墳墓・祭具は遺産の範囲外となり、遺産分割の対象になりません。この系譜・墳墓・祭具の承継には財産的な意味はありません。
系譜・墳墓・祭具には二つの意味があります。一つは、昔の家督相続の流れをくむ考え方で、財産的付加や特権は伴わないとしても、やはり〇〇家の跡取りとして無形の地位であると考える立場です。もう一つは、学者などがいうこのような考え方を無視する考えです。
現実は、系譜・墳墓・祭具の承継者は長男がなることが多く、実例としては、父親の相続後に、やはり家の跡取りの考えを捨てきれず、かつ後に残って同居した立場からも、母親は遺言で自分の相続分を全部長男に残そうとする事案が多くあります。父親自身も遺言で墓の承継者に大部分の遺産を残そうとすることも多いのです。
最近は、墓地に価値が生じているため、自己所有や利用の上では有利な資産ですが、転売はできない制度の墓地がほとんどです。まして、墓地以外の位牌等には財産価値はないことが多く、金の祭具等なども見受けますが、交換価値が少ないのが実際のようです。
こうした系譜・墳墓・祭具の承継者は被相続人が指定することになっています。相続人に限るものではなく、相続と関係ない弟、本家などを指定することもあり、配偶者や内縁の妻を指定することもあります。指定は遺言による必要はありません。承継者の指定がないときは相続人の協議によるのが実情です。それが出来ないときは、「慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者」が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めることになります。
夫が病院で死亡したが、その遺体の引き取りを看病の上で死を看取った内縁の妻と戸籍上の妻とが争うケースは少なくありません。いったい死体または遺骨は誰のものでしょうか。
遺骸・遺骨といえども限定された意味ながら所有権の対象になるとされています。しかし、これが通常の相続財産であるかとうと疑問があります。なぜなら遺骸・遺骨は被相続人の「財産」ではなかったからです。
遺骸・遺骨は社会的に特殊な扱いを受けるものであり、埋葬、管理、祭祀、供養のために祭祀主宰者に属する特殊な所有権というのが判例学説の大勢です。民法897条の祭祀主宰者が誰であるかにより、定まるというべきで、被相続人は祭祀主宰者を指定する権利をもっていますから、内縁の妻を指定していた場合は、これにより定まるわけです。指定がない場合は、同条の規定により定まることになります。