香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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贈与は相続税の節税になるシンプルでベストな方法ですが、何を贈与するかで効果が大きく異なります。現金贈与に比較すると、不動産の贈与は相続税評価額が大きく減少しますので、効果が大きいのですが、諸費用がかかることも考慮してください。
現金贈与と異なり、不動産は登記をもってその事実が確定しますので、必ず証拠が残り、手続上安心です。しかも、地代や家賃などの賃料収入は、贈与による移転の後、その土地や建物をもらった人の収入になります。現金をそのまま持っていても何も生みませんが、収益を生む土地や建物の場合は、それ以後の収入が無税でこれらをもらった人に移転することになり、あたかも贈与税なしに毎年贈与しているような状態になるわけです。
贈与税や相続税の計算の場合、土地は通常の取引価額(時価)ではなく、国税庁の定めた評価方法(路線価方式又は倍率方式)により評価されます。このような評価額は、一般的に公示価格(国が公表する取引価格)の80%程度とされています。建物の評価額も、通常の取引金額ではなく、国税庁の定める相続税評価額(固定資産税評価額)となり、建築価額の60~70%程度になることが多いようです。このほか、①貸宅地、②貸家建付地、③私道などについては、さらに評価の引下げができます。
不動産を贈与すると不動産登記費用や登録免許税、不動産取得税などが、相続で名義を変更するときに比べ余分にかかります。相続による土地の登記の際の登録免許税は売買のおときの3分の1以下ですし、不動産取得税はかかりません。したがって、遺言状を作成して相続や遺贈をする場合は、贈与に比べると諸税金が非常に安くなります。十分にこれらを考慮したうえで、不動産の贈与は考えてください
相続税の最高の節税ポイントである「小規模宅地等の課税価格の軽減特例」は相続税の評価の特例ですので、宅地を贈与する時の評価の際には適用できません。
例えば、自宅の敷地を子や孫に贈与してしまうと、他に特定事業用宅地等がなければ、80%の評価減が適用できる小規模宅地の評価減額の特例を受けることができなくなります。このような場合には、自宅以外の土地や建物などの贈与を選択した方が良いでしょう。