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平成18年に信託法が改正されたことにより、新しい「信託」の活用ができるようになりました。信託銀行等が行っている不特定多数の方を相手とした営利目的の信託は「商事信託」と呼ばれるものです。ここでご紹介するものは、「民事信託」や「家族信託」と呼ばれ、営利を目的とせず、特定の人から一度だけ信託を受託するものです。これを活用することで、今まで相続において発生していた各種の問題を解決することができます。以下、相続における「家族信託」の活用をご説明したいと思います。
「信託」には、三人の人物が登場いたします。一人目は、財産の所有者で財産を預ける人で「委託者」といいます。二人目は、財産を預かり管理する人で「受託者」といいます。三人目は、財産が生み出す収益を受け取る人で「受益者」といいます。
信託を相続対策として活用する場合、大きく分けて「生前信託」と「遺言代用信託」の2つの方法があります。
「生前信託」の一つとして、「自益信託」という方法があります。分かりやすい例を挙げれば、アパートを所有している父が「委託者」となり、財産の管理者である「受託者」を妻あるいは子にして、賃料を受け取る「受益者」を自分にする信託です。父の死亡後は、あらかじめ信託契約で指定された妻あるいは子が「受益者」としての権利を引き継ぎます。
「遺言代用信託」とは、遺言書の代わりに使われます。遺言によって特定の財産を特定の相続人に引き継がせようとしても相続人間の合意があれば、遺志と異なる分割が行われることがあります。ところが、この信託を利用すれば、特定の相続人はもちろん、相続人でない孫などに対してもスムーズに財産を引き継がせることができます。遺言書では必要な遺言執行業務を行うこともなく、信託契約書の記載通りに信託の受益権が後継者に移ることになります。
「受益者連続型信託」は、本人(委託者)が死亡することにより受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得することが定められている信託です。本来の相続順位とは関係なく遺贈でき、遺言書では不可能であった、次世代以降の相続においても出来なかった本人(委託者)の意思を反映させることができます。信託でなければできない、長男相続・血族相続を可能にします。特に事業承継等の場面で使い勝手の良い信託だといえます。