香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続が起きたとき、遺産がどれだけあるか被相続人から生前に知らされていないことがあります。このような場合、遺産はどう調べればよいのでしょうか。また、長男だけが有利な遺言書を作ってもらっており、他の兄弟は遺産になにがあるか知り得ないこともあります。費用をかけて探すような遺産の見込みがあれば、調査業者に依頼することになります。些細なヒントから思わぬ不動産を発見した例もありますが、ダメな業者で費用ばかりかかって効果がないこともあります。このような場合は、まず税務申告を調査対象とすることです。立場上、遺産を把握している者が相続税の申告に当たらざるを得ず、申告書には相続財産目録を添付しなければならないからです。
申告書は共同申請ですから法定相続人の全員の押印が必要で、申告書の押印に際し、コピーを要求すれば遺産を知る機会となります。ただし、これは遺産が一定額以上で、相続税の申告が必要な場合ですが。見せろという心得もなくつい押印に応じてしまい、書類を見せてもらえなかったという事件も少なくありません。このような場合は遺産分割の調停または審判を申立て、相続税の申告書(写し)の提出を求めるべきです。申告書に正直な記載があるとは限りませんが、一応のことは判明します。調停や審判の場合は、相手方の協力がなければ、家庭裁判所調査官の調査があります。しかし、隠し財産の調査まではできないことが多いでしょう。