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遺産分割がまとまらない場合

相続または包括遺贈によって財産を取得した人や、その被相続人にかかわる相続時精算課税適用者は、相続税の課税価格および税額を計算します。納付税額が算出されるときは、その相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出するとともに、その税額を納めなければなりません。

実際問題として、相続税の申告期限までに、相続または包括遺贈によって取得した財産が共同相続人や包括受遺者によって分割されていないときもあります。その分割されていない財産については、各共同相続人や包括受遺者が、民法に規定する割合に従って、その財産を取得したものとして、その課税価格を計算します。

未分割財産の分割があり、共同相続人や包括受遺者が分割によって取得した財産にかかる課税価格が、民法に従って計算された課税価格と異なるときは、その実際の分割により申告書を提出、もしくは更正の請求をすることができます。

未分割のために適用除外される主な規定

(1)農地等についての相続税の納税猶予

「この特例の対象となる農地等は、被相続人が農業の用に供していた農地等で申告期限までに遺産分割されているもの」とあり、未分割の場合には納税猶予が適用できません。

(2)配偶者に対する相続税の軽減について

原則として、相続税の申告期限までに、その相続、遺贈により取得した財産の全部、または一部が分割されていない場合、その分割されていない財産には適用されません。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された財産については税額軽減を受けることができます。

相続税の申告期限までに、遺産が分割されていない場合には、その事情、分割の予定等を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出しなければなりません。

また、申告期限から3年以内に遺産の分割ができない場合でも、そのできないことについて、その相続や遺贈に関する訴えの提起がされている場合等やむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについて、やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。そうすることで、税務署長の承認を受けてその財産の分割ができることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された財産については、この税額軽減を受けることができます。前記税務署長の承認を受けるには、その相続または遺贈にかかる申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに申請書を提出しなければなりません。

国税通則法に定める更正の請求の期限経過後においても、その事実を知った日の翌日から4ヶ月以内であれば、更正の請求ができます。

(3)小規模宅地等についての相続税の特例

(2)と同様に相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合、特例の適用はされませんが、3年以内に分割された場合は税額軽減を受けることができます。

また、申告期限から3年以内に遺産の分割ができない場合であっても、そのできないことについて、その相続や遺贈に関する訴えの提起がされている場合等やむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについて、やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。そうすることで、税務署長の承認を受けてその財産の分割ができることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された財産については、この税額軽減を受けることができます。前記税務署長の承認を受けるには、その相続または遺贈にかかる申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに申請書を提出しなければなりません。

遺産分割の手続

遺産分割の手続は、遺産分割協議から始まります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となります。相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合には、民法が規定する割合によって、相続税の申告を行います。引き続き遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、その合意した割合で申告を行うことになります。

遺産分割協議で相続人全員の合意を得られず、かつ法定相続分にもよらない場合は、家庭裁判所の調停、または、審判を利用することになります。

① 調停

家庭裁判所において相続人全部が話し合いをし、家庭裁判所が各人の言い分を調査して合意に達する手続です。

② 審判

家庭裁判所が、相続財産の内容や各相続人の言い分、状況などを総合的に考慮して、個別の相続財産について「誰が、何を、どのような割合で取得するか」を決定します。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。