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事故死などの場合の損害賠償の請求と手続き

事故死と損害賠償の分割

 事故による死亡で、相続が開始することがあります。事件としては、交通事故死が多く、工場災害や、犯罪によるものもあります。

 事故死の場合の相続でも、本人の有していた財産が遺産となるのは当然ですが、遺産にはさらに事故による損害賠償請求権が加わることになります。その額も死亡事故ですから少ない額ではないでしょう。

 損害賠償請求権は、必ず金銭債権です(民法417条)。そして金銭債権は可分債権です。民法の規定によれば、遺産のうち可分債権については遺産分割は必要でなく、相続人各自が相続分に応じて直接請求できるとされています。

 ところが、事故による損害賠償は、賠償の成立や額が不定で、争いが生じます。銀行預金のように金額が決まっているものではないので、可分債権であると言っても理屈上のことだけであり、事実上は相続人がまとまって交渉や訴訟をして確定させる必要があります。その結果、分割協議をしているのと似た状況となります。

 なお、交通事故では、死者の遺族に対して、固有の慰謝料として支給されるものがあります。これは、遺産分割の対象とはなりません。

損害賠償の請求と遺産分割の問題点

 損害賠償の請求の仕方は、死亡者本人が生存していた場合に請求するのと同じで、本人に代わって相続人がするだけです。とはいっても、本人が死亡しているため事故の状況が分からない、また損害額も逸失利益(生きていたら得たであろう利益)や慰謝料が主で、計算が複雑になります。

 したがって、損害賠償事件は解決に長時間を要しますから、他の遺産分割を一部分割として先にして、損害賠償は後の分割協議にまわすか、あるいは損害賠償額の分割を割合だけで定めておくことが現実的でしょう。

 相手が保険に入っている場合も、請求の相手は原則として保険会社ではなく加害者です。交通事故による死亡の場合には、遺族より保険会社への被害者請求も認められています。

 なお、損害賠償の請求の相手は、加害者本人だけでなく、使用者や自動車の保有者に請求できることが多くあります。

また、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害および加害者を知ったときから3年(民法724条)ですから、遺産分割協議に手間取って、時効を成立させないように注意が必要です。

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  • 税理士(H14年登録)
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  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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