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ここで取り上げる退職金とは、被相続人が在職中に死亡した場合の被相続人の退職金です。退職金は給料とは異なり、制度的には必ずもらえるものではありません。外資系・小企業では、退職金の制度のない会社も多くあります。退職金制度は、労働法上も強制されていないのです。
退職金請求権が権利となるには、普通は就業規則や退職金規定、その他の会社の規定に退職金が定められているか、雇用契約にそれが定められていなければなりません。また、退職金の制度はあっても、懲戒解雇の場合は退職金が出ないのが普通です。単に年限が足りないため出ないこともあります。
このように退職金は、必ずしも当然の権利となっていないのですが、会社が規則や規定を定めており、これに該当すれば退職金請求権は被雇用者の権利です。したがって、被雇用者が死亡しても退職は退職ですから、退職金請求権は遺産(債権)ということになります。遺産であれば、相続人は会社に対し請求をすることもできますし、また、遺言で相続人や分け方を指定することもできます。
ところが、退職金は会社の規約・規定によって作られるものですから、どの会社の制度も同じものとは限らず、変則的なものもあります。
退職金ではなく、慰労金や年金とする制度もあります。死亡の場合は、退職金でなく遺族に対する死亡慰労金や年金が出されるという規定もあります。そして、受領権利者の指定も、事前に規定されていることがあり、この場合は慰労金は遺産ではなく、指定された者の独自の権利となります。(保険金受取人の指定がある場合と同じ)。未支給の公的年金も同様です。
受取人の指定は、配偶者・遺児というものが多いようです。これは一理ある制度で、遺族の生計を維持するため、死亡退職者が生前に勝手な遺言書を書いたり、または消費者金融などの担保にさせられたりするのを防ぐのです。
以上のように、退職金が死亡の有無に関わらず、本人に支給される制度の場合は、死亡後は遺産であり、遺産分割や遺言の対象になります。(可分債権として相続分割りになるとも考えられます)。死亡慰労金として受領権者が定まっていれば、その者の権利であり、遺産分割ではないから相続の問題にはなりません。
なお、通常は、社内規定などにより退職金等の金額を算定して、支払うことになり、相続人としては手続きが不要の場合が多いと思われますが、書類等の必要な場合もあり、いずれにしろ早めに会社の担当者と話し合っておくことです。