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遺言する相手が先に亡くなった場合

その場合の遺言書の効力は?

 遺言書で相続させるとした相手が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その相続させるつもりであった財産はどうなるのでしょうか。

遺贈の場合には、遺贈を受けるはずの相手(受遺者)が遺言者よりも先に亡くなってしまっても、その亡くなった受遺者の子に財産が受け継がれることはありません。民法994条に、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と規定されています。

相続の場合は、遺贈のように、法律に定めはないのですが、平成23年2月22日に最高裁判決がでて、やはり遺言する相手が先に亡くなってしまった場合には、特別な事情がない限り、その部分について効力を生じないことが明確になりました。

このように、遺言書で「相続させる」とか、「遺贈する」と書いても、その相手が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、その財産は宙に浮いてしまいます。

従って、遺言する相手が先に亡くなってしまった後に相続が発生した場合には、その宙に浮いた財産について、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。これを避けるためには、遺言書を書き換える必要があります。

予備的遺言や遺言代用信託で備える

 何の手も打たないで、遺言する相手が先に亡くなってしまった場合には、遺言書を書き換えるか、相続が発生してからの遺産分割協議に任せるか、ということになります。

しかし、遺言する相手が先に亡くなってしまう場合に備えて、遺言書を書く段階で、このことを想定した文言を入れておくと、遺言書を書き換える必要がなく、遺言書の想いを実現することができます。これを「予備的遺言」と言います。

長男の息子(孫)が長男の後を継ぐ気概をもって頑張っていたとしても、相続分は他の兄弟と一緒になってしまいます。

これを避けるためには、「遺言書の死亡以前に、長男○○○が死亡していた場合には、遺言者は、前条記載の財産を、遺言者の孫◎◎◎(昭和○○年○月○日生)に相続させる」ということを遺言に書いておくのです。

こうすれば、長男に万が一のことがあっても、その孫に事業を承継させることができます。

遺言書をお書きになるときには、この「予備的遺言」も検討してみて下さい。

なお、「遺言代用信託」という民事信託を活用した事業承継を円滑に進める方法があります。

これは、遺言における①後継者地位の安定性、②事業承継の確実性・円滑性という弱点を補うものです。

「遺言」においては、①後継者に自社株式を相続させる旨の遺言を作成しても、いつでも撤回することができるので、後継者の地位が安定しない、②後継者に自社株式を相続させる旨の遺言があっても、当該遺言に矛盾する遺言が存在するなどのリスクがあるため、遺言の執行(株主名簿の名義書換等)には、ある程度の期間が必要であり、経営の空白期間が生じるおそれがあるという弱点があります。

一方、「遺言代用信託」は、①信託契約において、経営者である委託者が、受益者変更権を有しない旨を定めておけば、後継者が確実に受益権を取得することができ、その地位が安定します。また、②経営者の死亡により、信託契約の定めに基づいて当然に後継者が受益権を取得するため、経営の空白期間が生じることなく、事業承継を行うことができます。

このように民事信託には、いろいろな利点があるため、是非活用をご検討下さい。

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代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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