香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

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税務調査の対応策

日本の税制は、賦課徴収制度と申告納税制度があります。相続税については、申告納税制度が採用されています。納税者自身が税の計算をし、税務署へ申告し、一次的には税の確定が行われるのです。

しかし、申告者が皆正しい申告をするとは限りません。税法の知識が乏しいもの、勘違いによるもの、意図的に過少にしているもの、など理由はそれぞれありますが、正直者が損をすることのないように税務調査は行われているのです。

調査の種類

税務調査には、任意調査と強制調査があります。

(1)任意調査

憲法第30条では、日本国民は等しく納税の義務を負っています。

税務調査は、この憲法の精神にのっとり、納税者の提出した税務申告が正しく法に準拠しているかを確認するためです。この任意調査は、相続税法第60条で「税務署等の職員は、相続税、贈与税の調査もしくは徴収について、納税義務者に質問し、財産に関する資料等を検査することができる」と規定されています。

いわゆる、「質問検査権」と称されていますが、刑法と違い黙秘権はありません。税務調査には、調査受認義務があり、不答弁や検査拒否等については罰則が課されます。

ほとんどが任意調査であり、確認のためだけという側面が多いのです。

相続税は所有していた本人がいないので、無記名割引債や海外資産などは、申告漏れする確率が高いので要注意です。

(2)強制調査

(1)の任意調査で、実態が解明できないと税務当局が判断した場合は、強制的権限を行使し、その結果(脱漏額1億円以上の場合)、検察庁に告発され、訴訟に至ります。これは、国税犯則取締法(通常「国犯法」)という法律で刑事罰を課されることもあります。

税務調査(相続税のみではない)のペナルティは、罰金的な意味合いと利息的な意味合いがあり、これらについては損金には算入されません。

過少申告加算税は、原則としてその追加本税の10%

無申告加算税は、その納付税額の15%

③不正申告は重加算税で、過少申告加算税に代えてその追加本税の35%、無申告加算税に代えてはその納付税額の40%

延滞税(上記理由のいかんを問わず)

納期限の翌日から2ヶ月間は原則として年7.3%、2ヶ月超は原則として年14.6%と定められています。

税務調査の対応

(1)事前に相続人と税理士に「事前通知」の連絡

ただ、特殊な事情(海外取引等)がある場合は、何も連絡がなく来訪するときがあるようです。

対応1.電話で通知があった場合

調査担当者の名前や部門をしっかり聞き、税理士と相談をして、後で連絡する旨を伝えます。税理士と打ち合わせをし、調査日、時間、調査場所や、相続人の誰が対応するかを決定します。税務署、納税義務者本人、税理士の三者が都合のつく日を決定します。連絡等は税理士に依頼すればよいでしょう。

ここで注意しなければならないのは本人ですが、被相続人と長男夫婦が住んでいた場合、家庭のことは長男の嫁(相続人ではない)がすべて仕切っていたからと言って、長男の嫁に立ち合わせることはできません。長男が主となり、奥さんは補佐人的な役割を果たすのみです。

対応2.相続税の申告を相続人自身が行っていた場合

税理士は、税務調査のときだけの立ち合いを依頼されることもありますので、遠慮なくご依頼下さい。そのときには、委任状である税務代理権限書を税務署へ提出します。

対応3.申告内容の精査と想定、問答の打合せ

申告の時には税理士に正確に伝えにくかった項目等がなかったか、それに対して打ち合わせをし、あらゆる場面の想定をしておきます。

対応4.申告した内容の資料書類の準備

税務調査に際しては、税務署員はどんな些細なことも見逃さないつもりで来ていますので、申告した資料書類はすべて調査する場所に用意しておくべきです。たとえば、保険証書とか預金通帳等がタンスの中に置いてあった場合には、タンスの中を全部見せる羽目になります。

そこで、預金通帳、権利証、生命保険関係書類、印鑑、有価証券など被相続人と関連づけられるものは、調査する場所に整理しておきます。

(2)「調査日」当日の対応

対応1.税務署員からの質問や雑談には落ち着いて答える

相続税の調査は、2人で来ることが多いです。最初は穏やかに始まるので、相続人もつい冗舌になり、余計な話までしてしまいがちです。この話の中で各相続人の家庭内での立ち位置、一家の仕切り人、真の財産管理者の目星をつけています。

相続税調査のポイントと意図

(1)被相続人の前歴、職歴

ポイント:収入の推定

意図:①本人の収入と財産の相関関係

   ②退職の時期、退職金の額

(2)相続人の職歴、実家の状況、家族の職歴

ポイント:収入、財産(妻の持参金など)

意図:①相続人(配偶者、子供、養子)の預金が本人のものかどうか

   ②収入の裏付けがあるのか

   ③「名義預金」や「名義株」でないのか

(3)本人の趣味

ポイント:ゴルフ会員権、旅行会員権、お金の使い方

意図:本人の生活ぶり(派手か地味か)

(4)公職か他社の役員には就任してなかったか

ポイント:社会的地位

意図:退職金、企業年金などの有無

(5)亡くなったときの状況

ポイント:病気の種類、医療費の支払

意図:死亡直前の預金の引出し状況、死亡日の翌日以降の支払額、未払い額の確認

(6)遺言書の有無

ポイント:現有財産と確認

意図:遺産分割協議書に記載されていない財産を本人が処分していたかの確認

(7)預金株式の管理

ポイント:金銭、株式等の真実の管理者は誰か

「名義預金(同居の家族の預金類)」の確認

意図:①働いていなかった家族の預金残高についての確認

   ②贈与、名義預金の疑い

(8)手帳の有無

ポイント:本人筆跡の記録

意図:無記名預金の所在、申告書に記載されていない銀行、証券会社の把握

(9)香典帳、電話連絡簿

ポイント:申告書に未記載の金融業者の確認

意図:①未取引の銀行、証券会社がなぜ葬儀に来るのか

   ②隠し財産があるのではないか

(10)権利書の確認

ポイント:申告書に未記載財産の確認

意図:書庫、自宅の金庫、タンスを確認し、他の財産の発見

(11)取引銀行の担当者

ポイント:他の金融機関を含めての取引状況の把握

意図:現金、預金の詳しい事情を得る

(12)貸金庫

ポイント:金庫の中の現状確認

意図:重要な財産か、関連する情報がある可能性

相続税調査に賢く備えるガイドブックとして、イラストや図解を数多く盛り込み、分かりやすく解説しています。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。