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争続3兄弟とは

相続は「争族」と言い換えられるほど、親族間の争いの種になりやすいものです。絶縁状態になることも珍しくありません。

相続人の間で遺産分割について合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を求めることができます。これを「調停分割」といいます。それでも合意が出来ない場合は、家庭裁判所に分割の審判を仰ぐ「審判分割」を行うことになります。

「争族3兄弟」とは、「遺留分」「寄与分」「特別受益」のことをいいます。

遺留分

被相続人は、自分の財産を処分することと、それを遺言する自由を持っています。遺言で特定の相続人のみに、あるいは相続権のない者に全財産を渡すことも可能です。しかし、民法は決められた相続人には最低限の財産の取得を保障しています。これを「遺留分」といいます。

ただし、「遺留分」は全ての相続人にあるわけではなく、配偶者、子供、父母のみに認められています。つまり、前妻との間の子供には「遺留分」は認められていますが、兄弟や姉妹には「遺留分」が認められていないため、当然甥や姪にも「遺留分」はありません。この兄弟姉妹に「遺留分」がないことが、争族の種となります。

「遺留分」が侵害されている場合には、「遺留分の減殺請求」という措置が必要です。「遺留分の減殺請求」は、相続があったと知ったときから1年以内に意思表示しなければならず、相続開始から10年を経過した場合は、請求権は消滅します。

寄与分

民法でも被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人(寄与者)に対して、その寄与に見合った割合の財産「寄与分」の取得を認めています。

しかし、寄与とは何か、という基準は人によって様々です。自分では寄与していると思っていても、誰もが同意しているわけではありません。これが遺産分割協議を紛糾させる大きな要因になります。

これまでの判例では、次のようなケースが「特別寄与」として認められています。

①被相続人の事業で無報酬またはそれに近い状態で労務を提供してきた。

②被相続人に財産的な支援を行い、債務返済などに充てて財産の維持に寄与した。

③被相続人の療養看護に努め、医療関係費の支出を抑えて財産維持に寄与してきた。

④本来複数の相続人が負担すべきであった扶養義務を一手に担い、財産維持に寄与した。

ただし、夫婦間や親族間での通常の家事労働や相互扶助義務の範囲内は、「寄与分」には当たりません。このあたりの事実関係が感情と相俟って、揉める種となります。

特別受益

「特別受益」も相続で揉める原因となります。被相続人が生きている間に、他の相続人に比べて多くの財産をもらっている場合、その財産は、「特別受益」とされ、相続の前渡しとされます。これも民法では、相続人の不公平をなくすための方法として定められています。

遺産の分割協議では、特別受益者が受けた特別受益分も相続財産とみなして相続税額を計算し、特別受益者は、相続分から特別受益分を差し引いた価額が相続税額となります。これを特別受益の持ち戻し」といいます。

これまでの判例では、次のようなケースが「特別受益」として認められています。

①婚姻、養子縁組のための贈与で、高額な持参金や嫁入り道具、支度金

②事業を行う際の資金提供

③自宅不動産の購入資金

④土地・建物の提供

⑤1人だけ進学した場合の学費、医学部の学費等

このように特別受益の事項はごくごく普通にありそうなことばかりです。

他の相続人について特別受益があったと訴えるのであれば、それを証明できる具体的な証拠を積み上げておかなければなりません。具体的な証拠を基に、ケースバイケースで特別受益に当たるかどうかを検討することが遺産分割で揉めない最良の方法です。

遺留分減殺請求に対して取り得る手段

遺留分権利者は減殺請求を行うことにより、遺贈・贈与の対象となった財産の所有権(持分権)を取得し、かかる権利に基づき請求等をすることができます。

しかし、受贈者や受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができるのです(民法1041条)。これは、受贈者や受遺者に目的物を帰属させるという被相続人の意思を尊重するために認められています。

受贈者や受遺者は、お金を払えば、遺言で取得した土地や建物を自由に処分利用することが可能になります。その意味で、価額弁済請求は、遺留分減殺請求に対する強力な対抗手段であるといえます。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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