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相続税の計算方法

相続税の計算の第一歩は、相続税の対象となる財産をすべて洗い出すことです。すべての財産から基礎控除額を差し引き正味の遺産額を求めます。

本来、民法上は相続財産ではありませんが、①死亡保険金、②死亡退職金、③生命保険契約に関する権利等については、相続財産とみなして相続税の課税対象に含まれます(みなし相続財産といいます)。

さらに、相続開始前3年以内になされた一定の生前贈与財産および相続時精算課税制度による贈与財産も、相続税の課税対象に含まれます。

相続税計算の流れ

相続税の計算は、次のような流れで行われます。

1.相続税の対象となる財産を把握する

相続税の対象となる財産=①すべての財産-②非課税財産-③債務等+④一定の贈与財産

①不動産、預貯金、現金、株式など相続税の対象となる財産をすべて洗い出します。

②相続税の対象とならないお墓や死亡退職金、生命保険金等の一定部分などの非課税財産を除きます。

③被相続人の借金、未払金、葬式費用を差し引きます。

④相続開始前3年以内の贈与財産または相続時精算課税制度の対象となった贈与財産があれば加算します。

2.基礎控除後の正味の遺産額を求める

正味の遺産額=相続税の対象となる財産-基礎控除額

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数

正味の遺産額がゼロまたはマイナスであれば、相続税の申告の必要はありません。

3.法定相続分に応じた相続税額を計算し、相続税の総額を求める

正味の遺産額を法定相続分に応じて相続したと仮定し、その分割後の金額に対して、各人ごとに税率を適用して、各法定相続人の相続税を計算します。この各法定相続人の相続税を合計した金額が相続税の総額です。実際にどのように遺産分割しようとも、相続税の総額が変わらないように配慮されています。

4.各人ごとの相続税額が決まる

実際に財産を取得した人が、相続税の負担をします。各人が取得した財産の課税価格割合に応じて相続税の総額を按分することにより、各人に相続税額を割り振ります。

5.各人の納付税額の計算をする

各相続人に割り振られた税額に、相続税の2割加算、配偶者の税額軽減、未成年者控除、相次相続控除等などを加減算して、各人の納付税額を計算します

みなし相続財産とは

みなし相続財産は、本来、民法上の相続財産ではありません。その財産を取得することが、実質的に相続または遺贈によって取得したことと同様の経済効果をもたらすため、相続税の計算上、相続財産とみなす財産です。みなし相続財産には、以下のようなものがあります。

死亡保険金

亡くなった人が保険に加入していた場合、保険金が支払われますが、この保険金のうち、亡くなった人が支払っていた保険料に対応する部分の金額がみなし相続財産になります。

なお、亡くなった人以外の者が支払っていた保険料に対応する部分の金額は、保険料を支払っていた人と保険金を受け取った人が同じなら所得税がかかり、違う人であれば贈与税がかかります。

②死亡退職金

亡くなった人の相続人等に対して支払われる退職手当金、功労金等のことで、亡くなってから3年以内に支払われることが確定したものが、みなし相続財産になります。

③生命保険契約に関する権利

亡くなった人が保険料の全部または一部を支払い、保険の受取人を亡くなった人以外としている保険契約があります。この保険契約のことを生命保険契約に関する権利といいます。相続が開始したときに、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利について、亡くなった人が支払った保険料に対応する部分の当該契約に関する権利は、みなし相続財産となります。

④上記以外の一定の利益の享受

みなし相続財産を取得した者が相続人である場合には、相続によって取得したものとみなされ、相続人以外の者である場合には、遺贈によって取得したものとみなされます。

なお、みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障等を考慮して、一定の金額については、相続税がかかりません。

相続財産に加算する生前贈与財産とは

生前に財産をすべて贈与してしまえば、相続税は課税されないことになります。これを抑制するために、贈与については贈与税を課税することにより、一定の歯止めをかけています。このため、贈与税は相続税の補完税と呼ばれています。このような相続税と贈与税の関係から、相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に亡くなった人からの贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。一方で、この相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。相続が起こった日からさかのぼって3年以内の贈与については、贈与財産と贈与税を相続時に精算するというわけです。

相続開始前3年以内の贈与については、原則として、その贈与税の申告をした贈与財産が対象となります。ただし、贈与税の申告を忘れていた場合であっても、相続税の課税価格に算入されますので留意が必要です。この場合、その贈与については課税されていないことから、贈与税控除の対象にはなりません。

3年以内の生前贈与財産が相続財産に加算されない場合

相続開始前3年以内に相続人等に対して贈与をした場合には、その贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算して相続税を計算します。

しかし、この規定は相続が開始したとき、その贈与を受けた者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合には適用がありません。つまり、相続人や遺言で財産をもらう予定の者以外の者に対して、相続開始前3年以内に贈与しても、相続財産に加算されることはありません。したがって、相続人にも受遺者にもならない予定の孫等に対しては、相続開始前3年以内という期間の制限にかかわらず、生前贈与を活用した相続税の節税対策を有効に行うことができます。

配偶者については、贈与税の配偶者控除という特例がありますが、贈与時にこの贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合には、その贈与税の配偶者控除の対象となる財産のうち2000万円に達するまでの価額については、たとえ相続開始3年以内の贈与であっても、相続財産に加算する必要はありません。

なお、贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある配偶者からの居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与で、一定のものについて、2000万円までを課税価額から控除できるという制度です。したがって、贈与税の配偶者控除の適用を受ける2000万円分については、贈与税も相続税も課税されないということになります。

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ごあいさつ

代表者名
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  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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