香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続人を正確に把握するには、すべてが記載されている戸籍の確認が必要です。普通は被相続人が亡くなると、相続人が故人の戸籍を入手します。
戸籍の確認が必要なのは、自分が把握している相続人以外にも相続権を持つ人が存在するかもしれないからです。
戸籍を確認しないままで遺産分割を決定すると、後日他の相続人が名乗り出てきたときにトラブルが起こる場合があります。
相続の時に確認する戸籍は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の3つです。
戸籍謄本とは、現在、同じ戸籍に入っている人全員の記録をコピーした書面です。
除籍謄本は、結婚や死亡により戸籍から全員がいなくなった状態を示した書面になります。つまり戸籍のなかに一人でも残っている人がいれば、それは戸籍謄本です。
戸籍制度の改正により戸籍がつくり替えられる場合があります。改製原戸籍謄本は、つくり替えられる前の戸籍謄本です。
改正によって戸籍が作り替えられると、その時点で除籍されている人の情報は新しい戸籍に記載されません。現在の戸籍謄本に記載されている内容が、戸籍の全てとはいえないのです。
そのため戸籍の確認は、まず自分の本籍地がある市区町村役場で、現在の戸籍謄本を取り寄せます。そこから古いものへとさかのぼり、自分が生まれたときの戸籍まで、すべての戸籍謄本を手に入れる必要があるのです。
相続の手続きのときには、銀行や郵便局の預貯金の引き出しや生命保険の請求、名義変更などで、亡くなった人の戸籍が必要になります。事前に自分で戸籍を集めておけば、相続が開始された時、相続人に手間をかけさせずに済みます。